事業復活支援金の特例利用(新規開業特例等)における事前確認・申請代行はお任せください
事業復活支援金は、条件を満たせば返済の必要なく給付を受けることができます。
また、申請は既に開始されており、新規開業特例などの各種特例を利用した申請も2月18日より開始されております。
事業復活支援金の概要につきましては、最新情報をまとめたページがございますのでご確認ください。
【最新】事業復活支援金の事前確認の予約受付開始!申請方法、給付額なども行政書士が徹底解説!
弊所では、申請に必要となる事前確認や、電子申請が困難な方向けの申請代行業務を行います。
また、事業復活支援金の申請に必要となる売上台帳の作成も承っております。
事業復活支援金の申請に必要となる売上台帳の作成につきましては、下記ページをご確認ください。
【売上台帳】事業復活支援金の申請に必要な売上台帳の作成は行政書士にお任せください
つきましては、事業復活支援金の申請を検討中の事業者様に次の通りご案内しておりますのでご確認くださいませ。
新規開業特例などを利用される事業者様も事業復活支援金の事前確認を登録確認機関として対応いたします。【個人11,000円・法人22,000円】
事業復活支援金では、不正受給や誤支給を防止するため、士業などによる事前確認を行います。
事前確認では、給付要件を満たしているか否かの確認などを行います。
月次支援金や一時支援金の給付を受けていない場合には事前確認が必須となります。
行政書士南大阪法務事務所では、行政書士として事業復活支援金の事前確認を行います。
弊所は事業復活支援金の登録確認機関です。
弊所は事業復活支援金事務局より、事前確認を実施できる「登録確認機関」としての認定を受けております。
事業復活支援金の事前確認報酬は次の通りでございます。
事業復活支援金 事前確認 報酬額
事業復活支援金の弊所による事前確認報酬は次の通り予定しております。
個人事業主・フリーランス等 11,000円(税込)
※法人は 22,000円(税込)
※事業復活支援金の事前確認は、1日の対応件数に限りがございます。
※日程等の調整は予約申込順に対応いたします。
また、後述の通り、事前確認の他に申請代行も受付しております。
ご予約をいただいておりました事業者様を優先してご案内いたしますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
事前確認及び申請に必要となる書類は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。
また、事業復活支援金に関する弊所公開の最新情報は次のページをご確認ください。
【最新】事業復活支援金の事前確認の予約受付開始!申請方法、給付額なども行政書士が徹底解説!
弊所では、オンラインによる対応も可能なため、全国の事業者様よりご依頼いただけます。
事業復活支援金の事前確認はビデオ電話(テレビ会議)が必須でございます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
ご予約はお電話またはお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の事前確認を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
事前確認のスピードは申請時期に影響いたします。申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
【新規開業特例も対応可能】事業復活支援金の申請代行
事業復活支援金の申請方法は、原則として電子申請とされております。
これまで「一時支援金」や「月次支援金」などの申請では、中小企業庁が特別サイトを開設し、当該サイトに登録した上で、申請書類を送信するなどの方法で受け付けされていました。
【最新情報】2022年1月18日、事業復活支援金事務局ホームページが開設されました。
原則として、こちらの事務局ホームページより申請することとなります。
しかし、電子申請に支障がある場合は、「申請者をサポートする」との記載がございますので、持続化給付金のときのようなイメージで窓口での申請も用意されるかと想定されます。
行政書士南大阪法務事務所では、行政書士による事業復活支援金の申請代行(サポート)サービスを行います。
申請方法などが公表され次第、報酬額は確定いたしますが、現時点では次の通り予定しております。
事業復活支援金 申請代行報酬額
事業復活支援金の弊所による申請代行報酬は次の通りでございます。
個人事業主・フリーランス等 22,000円(税込)
※法人は 33,000円(税込)
※事業復活支援金の申請代行は、対応件数に限りがございます。
行政書士以外の者が報酬を得て業として申請代行を行うことは行政書士法違反となることから、行政書士事務所である弊所にも多数のご依頼をいただくことが想定されます。
※税理士・司法書士・社労士等の他士業専門家による申請代行も、行政書士資格を有していない場合は行政書士法違反となり、調査の対象となる場合がございますのでご注意ください。
弊所では、事前確認のほか、申請代行の予約も受付しております。
※事前確認が既にお済みの場合や、月次支援金などの給付を受けており事前確認が不要の場合は、申請代行のみのご依頼も可能でございます。
ご予約をいただいておりました事業者様を優先して対応させていただきます。
ご予約はお電話またはお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の申請代行を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
また、事前確認及び申請に必要となる書類は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。
申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。新規開業特例を利用される際の注意事項
2019年以降に開業または設立され、事業を開始した事業者様は、通常の申請では給付要件を満たさない場合などに、新規開業特例を利用することができます。
その他、事業を承継した方は「事業承継特例」、個人から法人成りした方は「法人成り特例」などを利用することもできます。
これらの特例を利用される際の注意点として、代表例を1つご紹介いたします。
個人事業者が新規開業特例を利用する場合
個人事業者が新規開業特例を利用する場合、開業日の属する月以前に売上がないことが条件となります。
仮に2020年12月1日を開業日として開業届を提出している場合、2020年11月以前に売上があった場合は、新規開業特例を利用することができません。
白色申告の方は事務局で確認ができず、給付を受けることができる場合もございますが、このような場合で新規開業特例を利用すると「不正受給」となります。
上記の例で新規開業特例を利用できない場合は、通常申請を行うか、証拠書類の特例を利用することで申請できる場合がございます。
弊所に申請代行をご依頼いただく場合は、適切かつ給付額が一番多くなる方法をご説明の上、申請を行います。
新規開業特例等を利用予定で、申請にお困りの事業者様はお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。事業復活支援金の事前確認・申請代行担当行政書士のご紹介
行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
自慢のフットワークの軽さで、事業復活支援金の事前確認・申請代行をスピーディーに対応いたします。
私の理念といたしまして、「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くのお客様からご支持いただき、現在に至っております。
我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きでございますので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせいただければと存じます。
【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など
日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号
弊所では、オンラインによる対応も可能なため、全国の事業者様よりご依頼いただけます。
事業復活支援金の事前確認はビデオ電話(テレビ会議)が必須でございます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。事業復活支援金の事前確認まとめ
事業復活支援金は、給付要件を満たせば返済の必要なく給付を受けることができます。
事業復活支援金の申請には事前確認が必要であり、事前確認は個人の場合「11,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に事前確認を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。
事業復活支援金の申請は電子申請が原則です。申請代行は個人の場合「22,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に申請し、給付を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。
当ページまたは弊所ホームページ、及び代表行政書士のTwitterでは、事業復活支援金の詳細が公表されましたら、詳細をご説明予定でございます。
弊所ホームページURLを保存いただき定期的にご覧いただくか、代表行政書士のTwitterのフォローをいただくことで、いち早く情報を入手いただくことが可能となります。
《行政書士南大阪法務事務所》https://osaka-legal.jp
《代表行政書士 Twitter》https://twitter.com/yuki_takken
事業復活支援金の申請代行及び事前確認のご予約はお問い合わせフォームより承ります。
ご予約いただきました事業者様を優先的に対応させていただきますが、多数のご予約をいただきました際は、ご予約順に対応いたしますので、事業復活支援金を給付予定の事業者様は、お早めにご予約をお願いいたします。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。