遺言書は、家族に示す【愛】の証です。

「自分には関係ない。」
「なんだか縁起悪く感じて良い気分にならない。」
などの先入観で敬遠されがちな遺言書ですが、遺言書が無くて困るのは残されたご家族なのです。
実際に「遺言書があれば…」などと故人が亡くなってから悩まれる方が非常に多いのです。

これまで築かれた財産を次の世代へバトンタッチするための最後の財産計画書、いわば家族への愛の証が遺言書です。

これを機に、ご自身とご家族のために遺言書を作成してみませんか。

遺言書作成のメリット

遺言書には、さまざまなメリットがございます。
後述しますが、実はデメリットが一つもないのが遺言書です。
よくデメリットとして挙げられるものは、ほぼ全てが誤った情報、誤解なのです。
まずは代表的なメリットをご紹介いたします。

1.遺言書があれば、「争族」を予防することができます。

相続が争族になったという話はとても多いのです。
「うちは財産がないから…」という方ほど注意しなければなりません。
法務省司法統計「遺産分割事件の財産額」によると、1千万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立した件数は、全体の30%超となっております。
実に約3件に1件は、「少額の遺産で揉めている」ということなのです。

遺言書を作成しておけば、遺言書の通りに財産を分けることができますので、遺族間の紛争を予防することができます。

2.遺言書があれば、特定の人物に対して財産を譲渡することができます。

遺言書がなければ、原則として法律で定められた人物(法定相続人)に対して、法律で定められた者だけが遺産を相続することとなります。これを「法定相続分」と言いますが、遺言書があれば法定相続人以外の者にも財産を相続させることができます。

実際によくある事例は、次の通りです。
①夫または妻に全財産を相続させたい。
②可愛がっている孫に相続させたい。
③複数人の子供がいるが、長男に多く相続させたい。
④よくお世話してくれた親族に相続させたい。
⑤障害のある親族や、子供の面倒を見てくれている方に相続させたい。
⑥可愛がっていたペットの面倒を見てくれる方に相続させたい。など。

これらの意思は、遺言書で示さなければなりません。

3.遺言書があれば、迅速かつ円滑な相続手続きが期待できます。

一般的に相続手続きにはかなりの時間がかかり、遺族の方の負担となるケースが多いのです。
遺言書があれば、遺言書に指定されている遺言執行者が相続手続きを執行できますので、専門家による迅速な手続きが期待でき、負担を最小限に抑えることができます。

遺言書に関するよくある誤解・勘違い

遺言書には他にも様々なメリットがありますが、デメリットは存在しないと言っても過言ではありません。
デメリットと思われていることは、ほとんどが誤解・勘違いなのです。

誤1.遺言書は適当な紙に一筆書いておけば良い。

遺言書は法律で定められた方式に従って書く必要がございます。
異なる方式で書くと無効となりますので注意が必要です。

誤2.一度書いた遺言書は書き直すことができない。

遺言書は、後から全部または一部を書き直すこともできます。

誤3.遺言書に書いた財産を処分したり使用することができなくなる。

遺言書に記載した財産の処分や使用が制限されることはございません。
また、遺言書に記載した財産を処分しても、遺言書は無効になりません。

誤4.円満な我が家に遺言書は必要ない。

むしろ家族仲が良いからこそ、相続が原因で仲が悪くなることは避けておきたいものです。
また、亡くなった後に揉めてしまっても、天国から口出しすることはできないのです。

誤5.遺言を残すほどの財産がない。

相続が争族になったという話はとても多いのです。
「うちは財産がないから…」という方ほど注意しなければなりません。

法務省司法統計「遺産分割事件の財産額」によると、1千万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立した件数は、全体の30%超となっております。
実に約3件に1件は、「少額の遺産で揉めている」ということなのです。

誤6.遺言を残すにはまだ早い。縁起が悪い。

明日どうなるかは誰にもわかりません。
最近は若い方でも遺言書を作成される機会が増えております。
縁起が悪いと考えるのではなく、保険同様、万が一の備えとして考えていただき、また財産を整理する良い機会にしていただければと思います。

遺言書の種類

遺言書には、普通の方式で大きくわけて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ございます。ここでは、主に利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご説明いたします。

1.自筆証書遺言

自筆遺言証書は、その名の通り、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。

【メリット】
①知識があれば一人で、自分で作成することもできる。
②遺言書を書いた後、内容を家族に秘密にすることができる。

【デメリット】
①内容や方式に不備があると無効になってしまう。
②遺言書を紛失してしまう可能性がある。
③亡くなったあと、家族に見つけてもらえない可能性がある。
④不利な内容を書かれた人により、隠匿・改ざんされる可能性がある。
⑤開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要ですので、時間と手間がかかり、相続手続きがスムーズに進まない可能性がある。

2.公正証書遺言

公正証書とは、公証人が作成した文書のことを言い、これには強い証拠力が認められています。
公正証書遺言は、遺言者と証人2名の立ち会いのもと作成されます。

【メリット】
①公証人が作成するので、安全性・確実性が高く、強い証拠力が認められている。
②原本を公正約場が保管するので、紛失・隠匿・改ざんの可能性がない。
③裁判所の検認手続きも不要なので、手間もかからず迅速な相続手続きが期待できる。

【デメリット】
①公証人手数料がかかる。
②証人を用意しなければならない。

(弊所にサポートをご依頼いただいた場合には、弊所にて証人を手配いたしますのでご安心ください。)

遺言書作成のサポートはお任せください。

行政書士南大阪法務事務所では、街の法律家として地域の皆様の遺言書作成をサポートしております。
また、地域密着型行政書士として、相続セミナーの開催も行なっております。

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遺言書作成サポートの内容

【自筆証書遺言の添削】
法定要件の確認、誤字脱字等のチェックを行います。
遺言書は自分で作成できる方におすすめのプランです。
(書面によるやり取りのみのサポートですので、直接訪問の上での指導を希望される方は、次の【自筆証書遺言トータルサポート】をご利用ください。

【自筆証書遺言トータルサポート】
相続財産の確認・入念な打ち合わせ・ヒアリング等を行い、お客様に最適な遺言書原案を作成いたします。
また、遺言書作成後のサポートも対応いたします。

【公正証書遺言トータルサポート】
相続財産の確認・入念な打ち合わせ・ヒアリング等を行い、お客様に最適な遺言書原案を作成いたします。
また、公証人と内容の確認・打ち合わせを行い、公正証書遺言の作成完了までサポートいたします。

遺言書作成サポートの報酬額

自筆証書遺言の添削33,000円
自筆証書遺言55,000円
公正証書遺言88,000円

上記料金は一般的なご家庭における遺言書作成の基本料金です。
遺言書作成業務は、「相続人の数」「相続財産の件数」「遺留分侵害があるか否か」などにより報酬額が変動いたします。
また、公正証書遺言の場合は資産額に応じた公証人手数料が別途必要となります。
お見積り・初回面談は無料でございますので、遺言作成をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせください。

大阪府下は原則として相談者様の事務所・ご自宅まで無料にてご訪問しております。
初回相談は無料でございますので、お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
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