堺市で遺言書を作成したい方必見!遺言書作成に精通した堺市の行政書士をご紹介いたします。

堺市で遺言書作成・相続手続きに精通した行政書士

ご覧いただきまして誠にありがとうございます。
堺市西区で行政書士事務所を営んでおります、行政書士南大阪法務事務所代表行政書士の吉田と申します。

私は生まれも育ちも堺市西区、行政書士事務所も開業時から現在まで堺市西区で営業しております。

コロナ禍もあり、最近は遺言書作成のお問い合わせが増えております。
遺言書はそのイメージから敬遠されがちなテーマでございますが、遺産が少ない方ほど、その遺産を巡って家族間で争いとなり、相続が争族となる最悪のケースが増えております。

このページをご覧いただいた方の中には、「相続手続きではなく許認可申請をお願いしたい」など目的をお持ちの方も居られるかと存じます。
本ページでは遺言書作成サポートに関して記載しておりますが、弊所トップページ(こちら)より許認可申請等の取扱業務、報酬額等をご覧いただけます。ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

堺市の遺言書作成は行政書士にお任せください

遺言書は、家族に示す最後の【愛】の証です。

「自分には関係ない。」
「なんだか縁起悪く感じて良い気分にならない。」
などの先入観で敬遠されがちな遺言書ですが、遺言書が無くて困るのは残されたご家族なのです。
実際に「遺言書があれば…」などと故人が亡くなってから悩まれる方が非常に多いのです。

これまで築かれた財産を次の世代へバトンタッチするための最後の財産計画書、いわば家族への愛の証が遺言書です。

これを機に、ご自身とご家族のために遺言書を作成してみませんか。

遺言書を作成するメリット

遺言書には、さまざまなメリットがございます。
後述しますが、実はデメリットが一つもないのが遺言書です。
よくデメリットとして挙げられるものは、ほぼ全てが誤った情報、誤解なのです。
まずは代表的なメリットをご紹介いたします。

1.遺言書があれば、「争族」を予防することができます。

相続が争族になったという話はとても多いのです。
「うちは財産がないから…」という方ほど注意しなければなりません。
法務省司法統計「遺産分割事件の財産額」によると、1千万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立した件数は、全体の30%超となっております。
実に約3件に1件は、「少額の遺産で揉めている」ということなのです。

遺言書を作成しておけば、遺言書の通りに財産を分けることができますので、遺族間の紛争を予防することができます。

2.遺言書があれば、特定の人物に対して財産を譲渡することができます。

遺言書がなければ、原則として法律で定められた人物(法定相続人)に対して、法律で定められた者だけが遺産を相続することとなります。これを「法定相続分」と言いますが、遺言書があれば法定相続人以外の者にも財産を相続させることができます。

実際によくある事例は、次の通りです。
①夫または妻に全財産を相続させたい。
②可愛がっている孫に相続させたい。
③複数人の子供がいるが、長男に多く相続させたい。
④よくお世話してくれた親族に相続させたい。
⑤障害のある親族や、子供の面倒を見てくれている方に相続させたい。
⑥可愛がっていたペットの面倒を見てくれる方に相続させたい。など。

これらの意思は、遺言書で示さなければなりません。

3.遺言書があれば、迅速かつ円滑な相続手続きが期待できます。

一般的に相続手続きにはかなりの時間がかかり、遺族の方の負担となるケースが多いのです。
遺言書があれば、遺言書に指定されている遺言執行者が相続手続きを執行できますので、専門家による迅速な手続きが期待でき、負担を最小限に抑えることができます。

遺言書に関するよくある誤解・勘違い

遺言書には他にも様々なメリットがありますが、デメリットは存在しないと言っても過言ではありません。
デメリットと思われていることは、ほとんどが誤解・勘違いなのです。

誤1.遺言書は適当な紙に一筆書いておけば良い。

遺言書は法律で定められた方式に従って書く必要がございます。
異なる方式で書くと無効となりますので注意が必要です。

誤2.一度書いた遺言書は書き直すことができない。

遺言書は、後から全部または一部を書き直すこともできます。

誤3.遺言書に書いた財産を処分したり使用することができなくなる。

遺言書に記載した財産の処分や使用が制限されることはございません。
また、遺言書に記載した財産を処分しても、遺言書は無効になりません。

誤4.円満な我が家に遺言書は必要ない。

むしろ家族仲が良いからこそ、相続が原因で仲が悪くなることは避けておきたいものです。
また、亡くなった後に揉めてしまっても、天国から口出しすることはできないのです。

誤5.遺言を残すほどの財産がない。

相続が争族になったという話はとても多いのです。
「うちは財産がないから…」という方ほど注意しなければなりません。

法務省司法統計「遺産分割事件の財産額」によると、1千万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立した件数は、全体の30%超となっております。
実に約3件に1件は、「少額の遺産で揉めている」ということなのです。

誤6.遺言を残すにはまだ早い。縁起が悪い。

明日どうなるかは誰にもわかりません。
最近は若い方でも遺言書を作成される機会が増えております。
縁起が悪いと考えるのではなく、保険同様、万が一の備えとして考えていただき、また財産を整理する良い機会にしていただければと思います。

遺言書の種類

遺言書には、普通の方式で大きくわけて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ございます。ここでは、主に利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご説明いたします。

1.自筆証書遺言

自筆遺言証書は、その名の通り、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。

【メリット】
①知識があれば一人で、自分で作成することもできる。
②遺言書を書いた後、内容を家族に秘密にすることができる。

【デメリット】
①内容や方式に不備があると無効になってしまう。
②遺言書を紛失してしまう可能性がある。
③亡くなったあと、家族に見つけてもらえない可能性がある。
④不利な内容を書かれた人により、隠匿・改ざんされる可能性がある。
⑤開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要ですので、時間と手間がかかり、相続手続きがスムーズに進まない可能性がある。

2.公正証書遺言

公正証書とは、公証人が作成した文書のことを言い、これには強い証拠力が認められています。
公正証書遺言は、遺言者と証人2名の立ち会いのもと作成されます。

【メリット】
①公証人が作成するので、安全性・確実性が高く、強い証拠力が認められている。
②原本を公正約場が保管するので、紛失・隠匿・改ざんの可能性がない。
③裁判所の検認手続きも不要なので、手間もかからず迅速な相続手続きが期待できる。

【デメリット】
①公証人手数料がかかる。
②証人を用意しなければならない。

(弊所にサポートをご依頼いただいた場合には、弊所にて証人を手配いたしますのでご安心ください。)

遺言書作成を堺市の行政書士に依頼するメリット

これまでご説明いたしました通り、せっかく書いた遺言書でも、法律の規定通りに作成していなければ、簡単に無効となるのが遺言書です。

行政書士の中でも、遺言書の作成に精通している行政書士、サブ業務として行っている行政書士、全く遺言書の作成に関する知識がない行政書士などが居ます。
これは行政書士が悪いのではなく、そもそも行政書士が作成できる書類は10,000種類を超えると言われておりますから、全ての書類作成に精通している行政書士など存在しないのです。

我々は堺市で地域密着型の行政書士として遺言書作成のサポートをメイン業務として行っております。

遺言書作成を堺市の行政書士事務所(南大阪法務事務所)に依頼するメリット

1.遺言書、相続手続き専門の行政書士が担当することにより、内容や方式の不備を防ぐことができます。

2.遺言書保管制度も完備しており、紛失リスクをなくすことができます。

3.本人が亡くなった後、相続手続きもまとめてサポートすることができます。

4.法務省の遺言書保管制度を利用することにより、家庭裁判所での検認手続きを省略できます。

5.公正証書遺言の作成の際でも、証人を用意いただく必要がございません。

6.行政書士法により守秘義務が課せられておりますので、内容が漏洩することはございません。

7.行政書士損害賠償保険制度に加入しておりますので、万が一の際もご安心いただけます。

堺市の遺言書作成相談窓口《行政書士南大阪法務事務所》

弊所では定期的に遺言書作成サポートを、地域の皆様にご案内しております。
下記よりご案内資料をご覧いただけます。ご不明展などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士に遺言書作成のご相談をいただくほとんどがご本人以外からです。

実はご本人からのご依頼は少なく、一番多いのは「親にきちんと遺言書を書いて欲しい子からの依頼」なのです。

弊所では遺言書を書くご本人様以外からもご相談を受付しております。
「親に遺言書を書いて欲しいが書いてもらえない」「すでに遺言書を作成したと言っているが、きちんと方式を守っているか不安」などといったご相談も可能です。

遺言書に関する不安は、堺市の行政書士がしっかりサポート、解決いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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堺市の遺言書作成に精通した行政書士のご紹介

行政書士の吉田と申します。
宅地建物取引士として不動産仲介業者で勤務していた経験から、宅建業許可に特化した行政書士として事業者様をサポートいたします。
また、堺市の地域密着型行政書士として、相続遺言セミナーの開催・遺産相続や遺言所作成のサポートを行なっております。
弊所では、事務所理念として「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くの皆様からご支持いただき、現在に至っております。
我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きですので、街の法律家として皆様のお役に立てればと存じます。

【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など

日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号

堺市の遺言書作成を専門とする行政書士事務所ご紹介

行政書士南大阪法務事務所は、街の法律家として地域の皆様の遺産相続問題・遺言書作成をサポートしております。
大阪府下は原則として相談者様の事務所・ご自宅まで無料にてご訪問しております。
初回相談は無料でございますので、お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

堺市の遺言書作成サポートは行政書士にお任せください。

行政書士南大阪法務事務所では、街の法律家として地域の皆様の遺言書作成をサポートしております。
また、地域密着型行政書士として、相続セミナーの開催も行なっております。

堺市の行政書士(弊所)による遺言書作成サポートの内容

【自筆証書遺言の添削】
法定要件の確認、誤字脱字等のチェックを行います。
遺言書は自分で作成できる方におすすめのプランです。
(書面によるやり取りのみのサポートですので、直接訪問の上での指導を希望される方は、次の【自筆証書遺言トータルサポート】をご利用ください。

【自筆証書遺言トータルサポート】
相続財産の確認・入念な打ち合わせ・ヒアリング等を行い、お客様に最適な遺言書原案を作成いたします。
また、遺言書作成後のサポートも対応いたします。

【公正証書遺言トータルサポート】
相続財産の確認・入念な打ち合わせ・ヒアリング等を行い、お客様に最適な遺言書原案を作成いたします。
また、公証人と内容の確認・打ち合わせを行い、公正証書遺言の作成完了までサポートいたします。

堺市の行政書士(弊所)による遺言書作成サポートの報酬額

自筆証書遺言の添削33,000円
自筆証書遺言55,000円
公正証書遺言88,000円

上記料金は一般的なご家庭における遺言書作成の基本料金です。
遺言書作成業務は、「相続人の数」「相続財産の件数」「遺留分侵害があるか否か」などにより報酬額が変動いたします。
また、公正証書遺言の場合は資産額に応じた公証人手数料が別途必要となります。
お見積り・初回面談は無料でございますので、遺言作成をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせください。

大阪府下は原則として相談者様の事務所・ご自宅まで無料にてご訪問しております。
初回相談は無料でございますので、お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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行政書士南大阪法務事務所の遺言書作成サポート対応エリア

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