【予定】事業復活支援金の申請時期、申請方法、給付額などを行政書士が徹底解説!

2021年11月、政府はコロナ禍の影響を受けた中小企業、中堅企業、小規模事業者、個人事業主などに対し、「事業復活支援金」を給付する方針を固めました。

事業復活支援金は、条件を満たせば返済の必要なく給付を受けることができますので、今から情報を集めて申請の準備をしておくことをお勧めいたします。

当記事中小企業庁より公開された「事業復活支援金事務事業の実地計画書(仕様書)」やコロナの影響で 売上が減少している皆様へ」より、事業復活支援金の給付対象・給付額・要件・申請書類・申請方法・スケジュールなどについて、現時点で想定できる範囲において行政書士が徹底解説いたします。

事業復活支援金 最新情報

事業復活支援金の最新情報は、次のページにて更新しております。
【最新】事業復活支援金の事前確認の予約受付開始!申請方法、給付額なども行政書士が徹底解説!

弊所は事業復活支援金の登録確認機関です。

弊所は事業復活支援金事務局より、事前確認を実施できる「登録確認機関」としての認定を受けております。

事業復活支援金事務局|行政書士南大阪法務事務所

事業復活支援金の給付対象者

事業復活支援金事務事業の実地計画書(仕様書)」では、事業復活支援金の目的は「新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するため」と記載されております。

以上より、事業復活支援金の給付対象者は次の通りであると想定されます。
中堅企業」「中小企業」「小規模事業者」「個人事業主(フリーランス含む)

【最新の更新情報】
2021年12月24日、中小企業庁のホームページにて事業復活支援金の概要が更新されました!
最新のパンフレット▶︎コロナの影響で売上げが減少している皆様へ
事業復活支援金の給付対象者は次の通りです。

事業復活支援金の給付対象者

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月
売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

事業復活支援金の給付額

事業復活支援金の給付額上限は次のように公表されています。

法人で最大250万円個人事業主で最大50万円です。

売上高減少率個人法人で年間売上高が
1億円以下
法人で年間売上高が
1~5億円
法人で年間売上高が
5億円超
▲50%以上50万円100万円150万円250万円
▲30%~50%30万円60万円90万円150万円

売上の減少が大きいほど給付額が多くなります。
しかしながら、現在公表されているものはあくまで「上限」であり、今後の発表によっては一定の条件を満たさない場合などは、それぞれの給付額より減額される可能性もございます。

【最新情報】2021年12月24日、中小企業庁より次の通り公表がございました。

給付額の算出方法

給付額は、上限額を超えない範囲内で、
「基準期間※1の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額
【計算式】給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5

※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月の
いずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月

事業復活支援金の給付要件

事業復活支援金の給付要件は、次の2項目が公表されております。
・コロナ禍によって事業活動に影響を受けていること
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以上減少、または30%以上50%未満減少していること

計画書を全て確認いたしましたが、「いつと比較して売上が減少しているか」の規定は見当たりませんでした。
しかし、各報道機関によれば前年または前々年との比較になるとされており、この可能性が高いと考えられます。

【最新情報】2021年12月24日、中小企業庁より次の通り公表がございました。

事業復活支援金の給付対象者

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月
売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

事業復活支援金申請の必要書類

事業復活支援金の申請で必要となる書類は次の通りです。
・確定申告書
・売上台帳
・本人確認書類の写し
・通帳の写し
・その他中小企業庁が必要と認める書類

確定申告書」「売上台帳」「本人確認書類の写し」「通帳の写し」は、現時点から準備しておくことが可能な書類でございます。
特に確定申告書(前年分など)の控えや、売上台帳を作成していない場合は、早急に対応する必要がございます。
行政書士南大阪法務事務所の代表行政書士が運営するサービスゆーき会計サポーター」では、売上台帳の作成を承っております。
事業復活支援金の申請が開始されますと、確定申告時期とも重なることから大変混雑することが予想されますので、売上台帳の作成をご依頼いただく場合は、お早めにお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の申請方法

事業復活支援金の申請方法は、原則として電子申請とされております。

これまで「一時支援金」や「月次支援金」などの申請では、中小企業庁が特別サイトを開設し、当該サイトに登録した上で、申請書類を送信するなどの方法で受け付けされていました。

今回も同様、何らかの特別サイトから申請することが想定されます。
しかし、電子申請に支障がある場合は、「申請者をサポートする」との記載がございますので、持続化給付金のときのようなイメージで窓口での申請も用意されるかと想定されます。

行政書士南大阪法務事務所では、行政書士による申請代行サービスを提供予定でございます。
申請方法などが公表され次第、報酬額は確定いたしますが、現時点では次の通り予定しております。
【個人】22,000円(税込)
【法人】33,000円(税込)

行政書士以外の者が報酬を得て業として申請代行を行うことは行政書士法違反となることから、行政書士事務所である弊所にも多数のご依頼をいただくことが想定されます。

弊所では、申請代行の予約を受付しております。
ご予約をいただいておりました事業者様を優先して対応させていただきます。
また、下記の場合は無料にてキャンセル可能でございますのでご安心ください。
・弊所の報酬額が上記予定より値上げして確定した場合
・事業復活支援金の支給対象とならなかった場合

ご予約はお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の申請代行を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の申請から振り込みまでの期間

事業復活支援金事務事業の実地計画書(仕様書)」では、申請から振り込みまでは2週間である旨が明記されております。
申請順に、申請完了から2週間後を目安に入金されることとなっておりますので、申請はできるだけ早急に行うことが必要となります。

事業復活支援金の事前確認

事業復活支援金では、不正受給や誤支給を防止するため、士業などによる事前確認を行います。

事前確認では、給付要件を満たしているか否かの確認などを行い、月次支援金などの給付を受けていた場合でも必要となることが想定されます。

行政書士南大阪法務事務所では、行政書士として事前確認の対応予定でございます。
事前確認報酬は次の通り予定しております。
【個人】11,000円(税込)
【法人】22,000円(税込)

また、申請代行と同様、事前申請も予約を受付しております。
申請開始時には多数のご依頼をいただくことが想定されますが、ご予約をいただいておりました事業者様を優先してご案内いたしますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

また、下記の場合は無料にてキャンセル可能でございますのでご安心ください。
・弊所の報酬額が上記予定より値上げして確定した場合
・事業復活支援金の支給対象とならなかった場合
・事前確認機関として行政書士または弊所が認定されなかった場合
・申請要件等により、事前確認が不要となった場合

ご予約はお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の事前確認を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
事前確認のスピードは申請時期に影響いたします。申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金のまとめ

事業復活支援金は、給付要件を満たせば返済の必要なく給付を受けることができます。

申請には事前確認が必要であり、事前確認は個人の場合「11,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に事前確認を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。

申請は電子申請が原則です。申請代行は個人の場合「22,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に申請し、給付を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。

当ページまたは弊所ホームページ、及び代表行政書士のTwitterでは、事業復活支援金の詳細が公表されましたら、詳細をご説明予定でございます。
弊所ホームページURLを保存いただき定期的にご覧いただくか、代表行政書士のTwitterのフォローをいただくことで、いち早く情報を入手いただくことが可能となります。
《行政書士南大阪法務事務所》https://osaka-legal.jp
《代表行政書士 Twitter》https://twitter.com/yuki_takken

申請代行のご予約、事前確認のご予約はお問い合わせフォームより承ります。
ご予約いただきました事業者様を優先的に対応させていただきますが、多数のご予約をいただきました際は、ご予約順に対応いたしますので、事業復活支援金を給付予定の事業者様は、お早めにご予約をお願いいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。