【売上台帳】事業復活支援金の申請に必要な売上台帳の作成は行政書士にお任せください

2021年11月、政府はコロナ禍の影響を受けた中小企業、中堅企業、小規模事業者、個人事業主などに対し、「事業復活支援金」を給付する方針を固めました。

事業復活支援金は、条件を満たせば返済の必要なく給付を受けることができますので、今から情報を集めて申請の準備をしておくことをお勧めいたします。

弊所では、申請に必要となる売上台帳の作成や、申請に必要となる事前確認・電子申請が困難な方向けの申請代行業務を行います。
事業復活支援金の概要・事前確認・申請代行につきましては、最新情報をまとめたページがございますのでご確認ください。
【最新】事業復活支援金の事前確認の予約受付開始!申請方法、給付額なども行政書士が徹底解説!

弊所は事業復活支援金の登録確認機関です。

弊所は事業復活支援金事務局より、事前確認を実施できる「登録確認機関」としての認定を受けております。

事業復活支援金事務局|行政書士南大阪法務事務所

つきましては、事業復活支援金を申請予定の事業者様で売上台帳の作成がお済みでない事業者様に次の通りご案内しておりますのでご確認くださいませ。

事業復活支援金に必要な売上台帳

事業復活支援金の申請で必要となる書類は次の通りです。
・確定申告書
・売上台帳
・本人確認書類の写し
・通帳の写し
・その他中小企業庁が必要と認める書類

確定申告書」「売上台帳」「本人確認書類の写し」「通帳の写し」は、現時点から準備しておくことが可能な書類でございます。
特に確定申告書(前年分など)の控えや、売上台帳を作成していない場合は、早急に対応する必要がございます。
行政書士南大阪法務事務所では、事業復活支援金の申請に必要な売上台帳の作成を承っております。
事業復活支援金の申請が開始されますと、大変混雑することが予想されますので、売上台帳の作成をご依頼いただく場合は、お早めにお問い合わせください。

お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせいただけます。
売上台帳の作成のみならず、後にご説明いたします通り事前確認や申請代行の予約も承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金申請に必要な売上台帳の作成報酬

事業復活支援金申請で必要となる売上台帳の作成を弊所にご依頼いただく場合の報酬額は次の通りです。

対象月の売上額個人事業主など法人事業者など
50万円未満5,500円11,000円
100万円未満11,000円22,000円
500万円未満33,000円66,000円
1,000万円未満66,000円132,000円
1,000万円超応相談応相談

フリーランス・個人事業主様は「5,500円」から作成のご依頼をいただけます。
法人事業者様は「11,000円」から作成のご依頼をいただけます。

売上台帳の作成にあたり、売上額がわかるものをご用意いただく必要がございます。
必要書類でご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の事前確認|売上台帳の作成後①

事業復活支援金では、不正受給や誤支給を防止するため、士業などによる事前確認を行います。

事前確認では、給付要件を満たしているか否かの確認などを行い、月次支援金などの給付を受けていた場合でも必要となることが想定されます。

行政書士南大阪法務事務所では、行政書士として事業復活支援金の事前確認を対応予定でございます。
事業復活支援金の事前確認報酬は次の通り予定しております。

事業復活支援金 事前確認報酬額(予定)

事業復活支援金の弊所による事前確認報酬は次の通り予定しております。

個人事業主・フリーランス等 11,000円(税込)
法人は 22,000円(税込)

※事業復活支援金の事前確認は、1日の対応件数に限りがございます。
※日程等の調整は予約申込順に対応いたします。

また、後述の通り、事前確認の他に申請代行も予約を受付しております。
申請開始時には多数のご依頼をいただくことが想定されますが、ご予約をいただいておりました事業者様を優先してご案内いたしますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

また、下記の場合は無料にてキャンセル可能でございますのでご安心ください。
・弊所の報酬額が上記予定より値上げして確定した場合
・事業復活支援金の支給対象とならなかった場合
・事業復活支援金の事前確認機関として行政書士または弊所が認定されなかった場合
・事業復活支援金の申請要件等により、事前確認が不要となった場合

ご予約はお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の事前確認を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
事前確認のスピードは申請時期に影響いたします。申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の申請|売上台帳の作成後②

事業復活支援金の申請方法は、原則として電子申請とされております。

これまで「一時支援金」や「月次支援金」などの申請では、中小企業庁が特別サイトを開設し、当該サイトに登録した上で、申請書類を送信するなどの方法で受け付けされていました。

今回も同様、何らかの特別サイトから申請することが想定されます。
しかし、電子申請に支障がある場合は、「申請者をサポートする」との記載がございますので、持続化給付金のときのようなイメージで窓口での申請も用意されるかと想定されます。

行政書士南大阪法務事務所では、行政書士による事業復活支援金の申請代行サービスを提供予定でございます。
申請方法などが公表され次第、報酬額は確定いたしますが、現時点では次の通り予定しております。

事業復活支援金 申請代行報酬額(予定)

事業復活支援金の弊所による申請代行報酬は次の通り予定しております。

個人事業主・フリーランス等 22,000円(税込)
法人は 33,000円(税込)

※事業復活支援金の申請代行は、対応件数に限りがございます。

行政書士以外の者が報酬を得て業として申請代行を行うことは行政書士法違反となることから、行政書士事務所である弊所にも多数のご依頼をいただくことが想定されます。
※税理士・司法書士・社労士等の他士業専門家による申請代行も、行政書士資格を有していない場合は行政書士法違反となり、調査の対象となる場合がございますのでご注意ください。

弊所では、事前確認のほか、申請代行の予約も受付しております。
ご予約をいただいておりました事業者様を優先して対応させていただきます。
また、下記の場合は無料にてキャンセル可能でございますのでご安心ください。
・弊所の報酬額が上記予定より値上げして確定した場合
・事業復活支援金の支給対象とならなかった場合

ご予約はお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の申請代行を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の売上台帳作成・事前確認・申請代行担当行政書士のご紹介

行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
自慢のフットワークの軽さで、事業復活支援金の事前確認・申請代行をスピーディーに対応いたします。
私の理念といたしまして、「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くのお客様からご支持いただき、現在に至っております。

我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きでございますので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせいただければと存じます。

【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など

日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号

弊所では、オンラインによる対応も可能なため、全国の事業者様よりご依頼いただけます。
事業復活支援金の事前確認はビデオ通話などが必須となる見込みでございます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金のまとめ

事業復活支援金は、給付要件を満たせば返済の必要なく給付を受けることができます。

事業復活支援金の申請には売上台帳が必要であり、売上台帳の作成は個人の場合「5,500円」から弊所へご依頼いただけます。
既にご依頼の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に申請したい事業者様はお早めにご依頼いただきますようお願い申し上げます。

事業復活支援金の申請には事前確認が必要であり、事前確認は個人の場合「11,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に事前確認を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。

事業復活支援金の申請は電子申請が原則です。申請代行は個人の場合「22,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に申請し、給付を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。

事業復活支援金の事前確認及び申請代行を、事前にご予約いただきました事業者様に限り、下記の通りサービス料金にてご提供いたします。
※割引サービスは、事業復活支援金の事前確認及び申請が開始された時点をもって終了いたします。事業復活支援金の申請等開始前までにお申し込みいただいた事業者様限定のサービスです。

事業復活支援金 事前確認及び申請代行 予約事業者様専用サービス料金

通常(個人):事前確認 11,000円+申請代行 22,000円=33,000円
通常(法人):事前確認 22,000円+申請代行 33,000円=55,000円

事業復活支援金 予約者限定割引価格
個人:通常 33,000円 ▶︎ 27,500円 (▲ 5,500円)
法人:通常 55,000円 ▶︎ 44,000円 (▲11,000円)

※事業復活支援金の割引料金は先着申込50名様(事業者様)に限ります。
※割引料金は、事業復活支援金の申請等開始前までにお申し込みいただいた事業者様限定のサービスです。
※予約申込時に、本割引サービスを利用したい旨を必ずご連絡ください。

事業復活支援金の事前確認のみならず、申請代行もあわせてご依頼いただく予定の事業者様は、ぜひお早めにお申し込みください。

当ページまたは弊所ホームページ、及び代表行政書士のTwitterでは、事業復活支援金の詳細が公表されましたら、詳細をご説明予定でございます。
弊所ホームページURLを保存いただき定期的にご覧いただくか、代表行政書士のTwitterのフォローをいただくことで、いち早く情報を入手いただくことが可能となります。
《行政書士南大阪法務事務所》https://osaka-legal.jp
《代表行政書士 Twitter》https://twitter.com/yuki_takken

事業復活支援金の申請に必要な売上台帳の作成・申請代行及び事前確認のご予約はお問い合わせフォームより承ります。
ご予約いただきました事業者様を優先的に対応させていただきますが、多数のご予約をいただきました際は、ご予約順に対応いたしますので、事業復活支援金を給付予定の事業者様は、お早めにご予約をお願いいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。