事業復活支援金の各種期限・申請期限一覧|事前確認・アカウントの発行期限にご注意ください

2022年1月27日より申請が始まっております「事業復活支援金」は、新型コロナウイルスの影響を受けて売上が30%以上減少した個人事業者・中小法人が最大250万円の給付を受けることができます。

2021年11月〜2022年3月の売上を対象月として申請する給付金であるため、申請期限が迫っております。

本ページでは申請期限のみならず、申請アカウントの発行期限なども含む、各種期限について解説いたします。

事業復活支援金事務局

2022年1月18日、事業復活支援金事務局ホームページが開設されました。
申請開始:2022年1月31日
(特例利用による申請は2022年2月18日開始)

弊所による事前確認は2022年1月27日より開始しております。

【事業復活支援金の更新情報】
2022年1月24日、経済産業省のホームページにて事業復活支援金の概要が更新されました!
最新情報▶︎事業復活支援金の詳細について
最新のパンフレット▶︎事業復活支援金リーフレット
給付規定▶︎事業復活支援金給付規定

2022年1月18日、経済産業省のホームページにて事業復活支援金の概要が更新されました!
最新情報▶︎事業復活支援金の概要について
最新のパンフレット▶︎コロナの影響で売上げが減少している皆様へ

2021年12月24日、中小企業庁のホームページにて事業復活支援金の概要が更新されました!
パンフレット▶︎コロナの影響で売上げが減少している皆様

弊所は事業復活支援金の登録確認機関です。

弊所は事業復活支援金事務局より、事前確認を実施できる「登録確認機関」としての認定を受けております。

事業復活支援金事務局|行政書士南大阪法務事務所

また、事業復活支援金に関する弊所公開の最新情報は次のページをご確認ください。
【最新】事業復活支援金の事前確認の予約受付開始!申請方法、給付額なども行政書士が徹底解説!

事業復活支援金の申請スケジュール

事業復活支援金の申請スケジュールは次の通り公表されています。
【参考】事業復活支援金の詳細について(2022年2月18日版)

事前確認のスケジュール

・2022年1月27日 事前確認開始
2022年5月26日 事前確認終了
2022年6月14日 事前確認終了
(2022年5月20日、事前確認期間及び申請期間の延長が公表されました。)

2022年6月14日までに、事前確認を受けなければ、その後の申請期限に関わらず申請を行うことができなくなります。
事前確認に必要な申請アカウントの発行は下記から行えますので、申請を検討中の事業者様はお早めにアカウントの発行をお願いいたします。
事業復活支援金|申請アカウントの仮登録ページ

なお、申請アカウントの発行は2022年5月31日までに行う必要がございます。
申請アカウントを5月31日までに発行しなかった場合は、事前確認及び申請を行うことができません。

申請のスケジュール

・2022年1月27日 申請アカウント登録受付開始
・2022年1月31日 通常申請受付開始
・2022年2月18日 特例申請受付開始
2022年5月31日 申請受付終了
2022年6月17日 申請受付終了
(2022年5月20日、事前確認期間及び申請期間の延長が公表されました。)

事業復活支援金の給付要件を満たしていても、5月31日までに申請アカウントを発行し、6月14日までに事前確認を受け、6月17日までに申請を行わなければ、給付を受けることができなくなります。

事業復活支援金における差額給付再申請の受付について

事業復活支援金は、3月までを見通し、1回限りの申請を行うことが原則です。

ただし、30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対して、差額分を給付する追加申請が可能とされる予定です。

その場合、追加申請の受付開始は初回申請の方の申請受付終了後と予定されています。

事業復活支援金における差額給付再申請について

2022年5月20日、事業復活支援金ホームページにおいて差額給付について詳細が公表されました。
申請期間は2022年6月1日〜2022年6月30日(ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間)

詳細は下記よりご確認ください。

差額給付の申請方法と申請期間について

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の事前確認は最短即日対応いたします。弊所はオンラインで全国対応の登録確認機関です。

事業復活支援金では、不正受給や誤支給を防止するため、士業などによる事前確認を行います。

事前確認では、給付要件を満たしているか否かの確認などを行います。
月次支援金や一時支援金の給付を受けていない場合には事前確認が必須となります。

行政書士南大阪法務事務所では、行政書士として事業復活支援金の事前確認を行います。

弊所は事業復活支援金の登録確認機関です。

弊所は事業復活支援金事務局より、事前確認を実施できる「登録確認機関」としての認定を受けております。

事業復活支援金事務局|行政書士南大阪法務事務所

事業復活支援金の事前確認報酬は次の通りでございます。

事業復活支援金 事前確認 報酬額

事業復活支援金の弊所による事前確認報酬は次の通り予定しております。

個人事業主・フリーランス等 11,000円(税込)
法人は 22,000円(税込)

※事業復活支援金の事前確認は、1日の対応件数に限りがございます。
※日程等の調整は予約申込順に対応いたします。

また、後述の通り、事前確認の他に申請代行も対応しております。
申請開始時には多数のご依頼をいただくことが想定されますが、ご予約をいただいておりました事業者様を優先してご案内いたしますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

事前確認及び申請に必要となる書類は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。

また、事業復活支援金に関する弊所公開の最新情報は次のページをご確認ください。
【最新】事業復活支援金の事前確認の予約受付開始!申請方法、給付額なども行政書士が徹底解説!

弊所では、zoom(ズーム)などによるオンライン対応も可能なため、全国の事業者様よりご依頼いただけます。
事業復活支援金の事前確認は対面またはビデオ電話(テレビ会議)が必須でございます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

ご予約はお電話またはお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の事前確認を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
事前確認のスピードは申請時期に影響いたします。申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご依頼をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の申請代行

事業復活支援金の申請方法は、原則として電子申請とされております。

これまで「一時支援金」や「月次支援金」などの申請では、中小企業庁が特別サイトを開設し、当該サイトに登録した上で、申請書類を送信するなどの方法で受け付けされていました。

【最新情報】2022年1月18日、事業復活支援金事務局ホームページが開設されました。
原則として、こちらの事務局ホームページより申請することとなります。

しかし、電子申請に支障がある場合は、「申請者をサポートする」との記載がございますので、持続化給付金のときのようなイメージで窓口での申請も用意されるかと想定されます。

行政書士南大阪法務事務所では、行政書士による事業復活支援金の申請代行(サポート)サービスを行います。
申請方法などが公表され次第、報酬額は確定いたしますが、現時点では次の通り予定しております。

事業復活支援金 申請代行報酬額

事業復活支援金の弊所による申請代行報酬は次の通りでございます。

個人事業主・フリーランス等 22,000円(税込)
法人は 33,000円(税込)

※事業復活支援金の申請代行は、対応件数に限りがございます。

行政書士以外の者が報酬を得て業として申請代行を行うことは行政書士法違反となることから、行政書士事務所である弊所にも多数のご依頼をいただくことが想定されます。
※税理士・司法書士・社労士等の他士業専門家による申請代行も、行政書士資格を有していない場合は行政書士法違反となり、調査の対象となる場合がございますのでご注意ください。

弊所では、事前確認のほか、申請代行の予約も受付しております。
※事前確認が既にお済みの場合や、月次支援金などの給付を受けており事前確認が不要の場合は、申請代行のみのご依頼も可能でございます。
ご予約をいただいておりました事業者様を優先して対応させていただきます。

ご予約はお電話またはお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の申請代行を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
また、事前確認及び申請に必要となる書類は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。
申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の事前確認・申請代行担当行政書士のご紹介

行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
自慢のフットワークの軽さで、事業復活支援金の事前確認・申請代行をスピーディーに対応いたします。
私の理念といたしまして、「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くのお客様からご支持いただき、現在に至っております。

我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きでございますので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせいただければと存じます。

【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など

日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号

弊所では、オンラインによる対応も可能なため、全国の事業者様よりご依頼いただけます。
事業復活支援金の事前確認はビデオ電話(テレビ会議)が必須でございます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の事前確認まとめ

事業復活支援金は、給付要件を満たせば返済の必要なく給付を受けることができます。

事業復活支援金の申請には事前確認が必要であり、事前確認は個人の場合「11,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に事前確認を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。

事業復活支援金の申請は電子申請が原則です。申請代行は個人の場合「22,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に申請し、給付を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。

当ページまたは弊所ホームページ、及び代表行政書士のTwitterでは、事業復活支援金の詳細が公表されましたら、詳細をご説明予定でございます。
弊所ホームページURLを保存いただき定期的にご覧いただくか、代表行政書士のTwitterのフォローをいただくことで、いち早く情報を入手いただくことが可能となります。
《行政書士南大阪法務事務所》https://osaka-legal.jp
《代表行政書士 Twitter》https://twitter.com/yuki_takken

事業復活支援金の申請代行及び事前確認のご予約はお問い合わせフォームより承ります。
ご予約いただきました事業者様を優先的に対応させていただきますが、多数のご予約をいただきました際は、ご予約順に対応いたしますので、事業復活支援金を給付予定の事業者様は、お早めにご予約をお願いいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

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