【宅建業免許】専任の宅地建物取引士になれない者

【宅建業免許】専任の宅地建物取引士になれない者

宅建業者には、5人に1人以上の割合で設置が義務付けられている「宅地建物取引士」ですが、この設置義務を満たすには「専任の宅地建物取引士」を設置する必要がございます。

専任の宅地建物取引士は、5人に1人以上のみならず、各事務所に1名以上の設置義務がございます。
宅地建物取引士を雇用していても、専任の宅地建物取引士となることができない者の場合は、設置義務を満たさないこととなります。

宅地建物取引士とは

本ページをご覧の方は既にご存知の方も多いかと存じますが、確認の意味も含めて「宅地建物取引士」について簡単に解説いたします。

宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格し、宅地建物取引士資格者の登録を経て、宅地建物取引士証の交付を受けている者のことです。

宅地建物取引士証の有効期限は5年間で、取引士証の有効期限が切れてる場合は、そもそも宅地建物取引士として認められず、独占業務を行うことができません。

専任の宅地建物取引士とは

専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引士のうち当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事している者のことです。専任の宅地建物取引士として申請・届出をする必要がございます。

「当該事務所に常勤」する「常勤性」「専ら宅建業に従事」する「専従性」の2つがポイントです。

専任の宅地建物取引士に必要な常勤性・専従性が認められない例

専任の宅地建物取引士に必要な、常勤性・専従性が認められない例をご説明いたします。
※例は弊所所在地である大阪府を基準としてご紹介いたします。他の都道府県では一部異なる場合がございます。

常勤性・専従性が認められない例

・他の法人の代表取締役

・他の法人の役員で、非常勤でない者

・公務員や会社員など、他の職業に従事している者

・宅建業者の営業時間中に常時勤務できない者

・自宅が通勤に適さないような場所にある者

・宅建業者(法人)の監査役

・未成年者(未成年者は原則として宅地建物取引士になることもできませんが、例外として宅地建物取引士の登録を受けた場合でも、その宅建業者の代表者等でない限りは専任取引士になることができません。)

専任の宅地建物取引士が、他の法人の役員を兼ねている場合

専任の宅地建物取引士が、他の法人の役員を兼ねている場合は、前述の通り原則として専従性(専任性)が認められません。

しかしながら、他の法人の取締役(代表取締役ではない平取締役)で、非常勤である場合のみ専従性が認められる場合があります。

他の法人の代表取締役他の法人の平取締役
常勤役員専取になれない専取になれない
非常勤役員専取になれない専取になれることがある

他の法人の平取締役であり、かつ非常勤である場合は、例外として専任の宅地建物取引士となることができる場合がございます。
この場合は、他の法人より非常勤証明書を発行してもらう必要などがございます。

宅建業免許の新規申請・更新申請・変更申請・変更届出は弊所にお任せください。

大阪の宅建業免許新規申請はお任せください|宅建業免許開業サポート|申請代行110,000円
大阪府の宅建業免許更新はお任せください|申請代行88,000円|最短3日後に申請可

お見積りは無料でございますので、宅建業免許申請でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

大阪府での宅建業開業をサポートいたします。
宅建業免許申請・保証協会への加入・法人設立まで対応。

行政書士南大阪法務事務所では、不動産業界出身で宅建士でもある行政書士が、宅建業免許の申請(新規・更新)をサポートいたします。

弊所へ宅建業免許の申請をご依頼いただく場合は、次の書類が必要でございます。

  1. (更新の場合)前回の申請書の副本一式
  2. (更新の場合)前回申請以降の変更届出があれば、変更届出書の副本一式
  3. 専任の宅地建物取引士の宅建士証両面コピー
  4. 専任の宅地建物取引士の証明写真(縦4cm 横3cm)
  5. 事務所の賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は不要)
  6. (更新の場合)直近の決算書(貸借対照表及び損益計算書)
  7. 従業者名簿
  8. 事務所の間取図
  9. 事務所のあるフロアーの平面図
  10. 宅建業の取引実績がわかる書類(5年分)

全ての資料が揃っていなくても受付可能でございます。
宅建業免許申請でお困りのお客様は、お見積りはもちろんのこと、初回相談も無料でございますのでお気軽にお問い合わせください。

大阪府の宅建業免許申請方法

大阪府の宅地建物取引業免許申請をご自身で行われる場合は下記をご参考ください。
弊所ではご自身で申請手続きを行われる場合のサポートも行っております。(有料)
ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ。

・宅建業免許の申請は、大阪府咲洲庁舎の2階にて行います。
大阪府HP:宅地建物取引業者免許申請等に係る受付窓口について

・宅建業免許の概要、各種届出に関する事項は次のページでご確認ください。
大阪府HP:宅地建物取引業免許の申請等

・宅建業免許をご自身で申請される場合は、次のページより必要書類をご確認ください。
大阪府HP:宅地建物取引業免許の申請等▶︎様式のダウンロード

【大阪】宅建業免許新規申請の報酬

宅建業免許申請は、不動産業界出身で宅建取引士でもある代表行政書士が対応いたします。
新規申請のみならず、5年に1度の更新申請もお任せください。

【大阪】宅建業免許新規申請代行 基本料金(消費税込)

【新規】宅建業免許申請(大臣免許)165,000円
【新規】宅建業免許申請(知事免許)110,000円

【大阪】宅建業免許新規申請代行 オプション料金

従たる事務所(1店舗につき)33,000円
各変更届が必要な場合(1件につき)22,000円

その他必要な実費

・宅建業免許の新規申請では、法定費用として大臣免許90,000円、知事免許33,000円が必要でございます。
・宅建業免許申請に伴う各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の取得には、1通あたり1,100円(手数料込)が必要でございます。
・宅建業免許申請に伴う法人設立及び保証協会への加入は別途報酬額が加算されます。お見積りは無料でございますのでお気軽にお問い合わせください。

上記報酬には日当・交通費等が含まれておりますのでご安心ください。

大阪府以外の宅建業者様、新規申請をお考えのお客様は、宅地建物取引業免許申請をご覧ください。
また、新規申請等の報酬額は報酬額をご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

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宅建業免許更新申請のタイミング

宅建業免許の有効期間は5年と定められており、宅建業の免許更新の手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。
なお、更新を怠った場合は、免許が失効しますので無免許営業として罰則が科されます。

弊所では、宅建業者様に安心していただけるよう、できるだけ早急に更新手続きが完了するよう努めております。
更新期間に遅れがないよう、有効期間満了の4~5ヶ月前より免許更新の手続きを開始いたしますので、有効期間満了まで半年に満たない宅建業者様はお早めにお問い合わせくださいませ。

弊所が宅地建物取引業免許の申請代行で選ばれる理由

宅建業免許の申請には、ある程度の書類作成に関する知識と、書類作成・添付書類の収集に多くの時間が必要となることから、行政書士に依頼される宅建業者様が多くなっております。

選ばれる理由① 国家資格者である行政書士が対応

宅建業免許の申請代行は、行政書士法に規定される「官公庁に提出する書類」であることから、行政書士以外の者がこれを報酬を得て業として代理することは行政書士法で禁止されております。
弊所ではもちろん行政書士が責任をもって対応いたしますのでご安心いただけます。

選ばれる理由② 担当行政書士は不動産業界出身の宅地建物取引士

弊所では宅建業免許申請以外の許認可手続きもご依頼いただいておりますが、宅建業免許申請代行サービスは全て不動産業界出身で宅建士でもある代表行政書士が対応いたします。
不動産業に精通した行政書士が担当することで、宅建業免許申請のみならず、契約書作成サポートなどの業務のご依頼もいただけるほか、宅建業者様とのやり取りもスムーズに行うことができております。

選べれる理由③ わかりやすい料金体系

多くの行政書士事務所が未だに報酬額をホームページ等に明示しておりませんが、弊所では報酬額を当ホームページ上に公開しております。
弊所ではホームページでの公開のみならず、もちろんご依頼前にお見積りをご提示させていただき、しっかりとご理解いただくまで何度でもご説明いたしますのでご安心いただけます。

宅建業免許申請 担当行政書士のご紹介

行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
自慢のフットワークの軽さで、宅建業免許の申請をスピーディーに対応いたします。
私の理念といたしまして、「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くのお客様からご支持いただき、現在に至っております。

我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きでございますので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせいただければと存じます。

【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など

日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号

大阪府の宅建業免許申請代行に関するお問い合わせ

宅建業免許の取得、宅建業の新規開業相談も受付しております。
不動産業界出身の行政書士が、宅建業免許申請のみならず、法人設立や保証協会への加入までしっかりサポートいたします。

また、弊所では宅建業者様向けに様々なサービスをご提供しております。
賃貸借契約書・売買契約書・重説の作成・宅建取引士による重説代行のみならず、他の行政書士事務所では取り扱いがほとんどない「買取再販に係る不動産取得税の軽減措置申請」などにも精通しております。
宅建業者様の法務関係は弊所に一括してお任せいただくことも可能でございます。

お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせいただけます。
お見積りは無料でございますのでまずはお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

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