【宅建業者の方へ】買取再販に係る不動産取得税の減額還付申請はお任せください

不動産業者様(宅建業者様)に対し、増改築等のリフォームを対象とした不動産取得税の特例措置がございます。
宅地建物取引業者が既存住宅(新築後10年以上を経過した住宅)を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行なった後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税額について、当該税額から一定額が減額されます。

宅建業者の買取再販に係る不動産取得税の軽減措置

宅建業者の買取再販に係る不動産取得税の軽減措置の概要は次の通りです。

制度期間

平成27年4月1日〜令和7年3月31日(住宅部分)
平成30年4月1日〜令和7年3月31日(土地部分)

対象となるリフォーム

一定の住宅改修工事が対象です。次のいずれかに該当している工事は対象となります。
一般的な買取再販のリフォームで、床または壁の全部を修繕または模様替えするような工事も対象です。

【対象となるリフォームの種類(地方税法施行令附則第9条第3項)】

第1号工事増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕または同条第15号に規定する大規模の模様替え
第2号工事マンション等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの一定の修繕または模様替え
①主要構造部である床の過半について行う修繕または模様替え
②主要構造部である階段の過半について行う修繕または模様替え
③間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替え
(その間仕切壁の一部について位置の変更を行うものについて限る)
④主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替え
(遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る)
第3号工事家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれかの床または壁の全部について行う修繕または模様替え
第4号工事建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定または国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕または模様替え
第5号工事国土交通大臣が総務大臣と協議して定める高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する修繕または模様替え
①通路または出入り口の拡幅、②階段の勾配の緩和、③浴室の改良、④便所の改良、⑤手すりの取り付け、⑥床の段差の解消、⑦出入り口の戸の改良、⑧床材の取替
第6号工事国土交通大臣が総務大臣と協議して定める外壁、窓などを通しての熱の損失の防止に資する修繕または模様替え
第7号工事給排水管または雨水の侵入を防止する部分にかかる工事で既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されたもの

不動産取得税の控除額

【住宅部分】取得した既存住宅の新築された日に応じた、次の表の通り減額されます。

新築された日不動産取得税の
減額・還付・控除額
平成9年4月1日以降360,000円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日300,000円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日135,000円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日126,000円
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日105,000円
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日69,000円
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日45,000円
昭和29年1月1日〜昭和38年12月31日30,000円

【土地部分】次の①または②のいずれか高い金額が軽減されます。
①45,000円
②土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%

不動産取得税軽減措置の申告窓口

各都道府県の窓口が申請先となります。
(大阪府の場合は取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所が申請窓口です。)

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置の要件と手続き

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置を受けるには、必ず軽減措置を受ける申請・申告をする必要がございます。

行政書士南大阪法務事務所では、後ほどご説明する「増改築等工事証明書」の取得から、不動産取得税の申告・軽減措置申請などのご依頼を承っております。
必要書類や報酬額などにつきましては、当ページ下部をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置適用要件【住宅の要件】

以下の全てに該当することが必要です。

  1. 宅地建物取引業者であること
  2. 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること
  3. 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が、地震に対する安全性を有するものとして、以下のいずれかに該当する住宅であること
    昭和57年1月1日以後に新築された住宅
    ・一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの
  4. 宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること
  5. 宅地建物取引業者が住宅を取得した後、要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること
  6. 宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置適用要件【工事の要件】

以下の全てに該当することが必要です。

  • 工事に要した費用の総額(第1号工事〜第7号工事に要した費用の総額)が、当該住宅の個人への売買価格(建物価格のみ)の20%以上であること
    但し、当該金額が300万円(税込)を超える場合には300万円以上であること
  • 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
    ・第1号工事〜第6号工事を行い、工事の合計額が100万円(税込)を超えること
    ・50万円(税込)を超える、第4号工事〜第6号工事のいずれかが行われたこと
    ・50万円(税込)を超える第7号工事を行い、当該工事に係る既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置適用要件【その他の要件】

  • 適用の対象となるリフォームであることが、工事完了後に増改築等工事証明書により証明されること

《土地部分に係る減額も受ける場合》(該当しない場合でも建物部分のみの軽減措置を受けられます。)

  • 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が次のいずれかの要件に該当するものであること
    1.次の要件のいずれにも該当すること
    ・当該住宅を譲渡する宅地建物取引業者が、当該住宅に関して「安心R住宅」標章第10条第1項に規定する標章を使用するものであること
    ・当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規定第2号各号に掲げる基準に適合するものであること
    2.当該住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

買取再販に係る不動産取得税軽減措置を申告する流れ

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置を申告する流れは次の通りです。

既存住宅取得時

  • 宅地建物取引業者が、不動産取得税申告書及び不動産取得税に係る徴収猶予申請書または還付申請書を都道府県に退出する。
    (未提出の場合でも還付を受けることができる場合がございます。詳しくは弊所までお問い合わせください。)

工事実施時

  • 宅地建物取引業者が、増改築等工事証明書の発行を建築士等に申請する。
    (弊所では増改築等工事証明書を提携建築士事務所に依頼することで、格安かつスムーズに還付申請を行うことができます。また、工事完了後でも対応できる場合がございます。)

工事完了後

  • 宅地建物取引業者が、建築士等から増改築等工事証明書を入手する。
  • 50万円を超える第7号工事を行なった場合は、宅地建物取引業者が、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券の写し及び保険付保証明書を入手する。

宅地建物取引業者から買主への既存住宅の譲渡後

  • 宅地建物取引業者が、買主が居住後の住民票の写しを入手する。

買取再販に係る不動産取得税軽減措置の申告必要書類

宅地建物取引業者または代理人行政書士が、各都道府県に下記書類を揃えて提出します。

  • 登記事項証明書
  • 宅地建物取引業者が個人に譲渡する際の当該住宅の売買契約書または売渡証書など
  • 当該住宅の住所が記載された買主の住民票の写し
  • 一定の評価基準を満たしていることを証明する書類(昭和57年1月1日以降新築の家屋は不要)
  • 増改築等工事証明書
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを称する書類(第7号工事を実施した場合のみ)
  • 「安心R住宅調査報告書」の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類及び当該土地の登記事項証明書(土地部分に係る減額を受ける場合のみ)

増改築等工事証明書について

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置を受けるには、これまでご説明しました通り増改築等工事証明書の提出が必須となります。
増改築等工事証明書は、建築士事務所登録をしている建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のみ発行することができます。

増改築等工事証明書発行に必要な書類

一般的に、増改築等工事証明書の発行を建築士事務所に依頼した場合の必要書類は次の通りです。
建築士事務所により必要書類が若干異なりますので、詳細はご依頼される建築士事務所にお問い合わせいただくか、弊所提携建築士事務所にご依頼いただく場合は弊所までお問い合わせください。

【増改築等工事証明書の発行に必要な書類例】

  • 改修工事を行った住宅の登記事項証明書等
  • 工事請負契約書の写し
  • 工事費用内訳書等
  • その他建築士事務所が必要と認める書類(室内写真等)

【参考資料】
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置|国土交通省
買取再販で扱われる住宅の取得等に係る不動産取得税の特例措置について|国土交通省
・ 「リフォームの減税制度」|(一社)住宅リフォーム推進協議会HP
【通知】建築士等の行う証明について
【通知】都道府県知事の要件の確認について

買取再販に係る不動産取得税軽減措置の申告を弊所にご依頼いただく場合

行政書士南大阪法務事務所では、現役の宅地建物取引士であり、買取再販に係る業務経験がある行政書士が、買取再販に係る不動産取得税軽減措置の申告をサポートいたします。

弊所では、不動産取得税の申告に必要な増改築等工事証明書を提携建築士事務所から取り寄せ、登記事項証明書の取得、買主の住民票の写し取得まで全てサポートいたします。

弊所に買取再販に係る不動産取得税軽減措置の申告をご依頼いただく場合の必要書類

宅建業者様にてご用意いただく書類は次の通りです。

  • 宅地建物取引業者免許証の写し
  • 取得時の売買契約書(契約条項部分も含む)及び最終代金領収書
  • 譲渡時の売買契約書(契約条項部分も含む)及び最終代金領収書の控え
  • 工事請負契約書または工事代金領収書など、工事代金の金額及び支払いが確認できるもの
  • 工事費内訳明細書
  • 間取り図面(工事前及び工事後)
  • 写真(工事前及び工事後)
    (玄関・廊下・風呂・キッチン・洗面・トイレ・全居室・納戸など全て)
  • 昭和56年12月31日以前築の場合は、耐震基準に適合していることを証する書類
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを称する書類(第7号工事を実施した場合のみ)
  • 「安心R住宅調査報告書」の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類及び当該土地の登記事項証明書(土地部分に係る減額を受ける場合のみ)

弊所に買取再販に係る不動産取得税軽減措置の申告をご依頼いただく場合の流れ

必要書類をご用意の上、まずはお問い合わせください。
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お急ぎの場合は必ずお電話にてその旨ご連絡ください。
担当直通ダイヤル:090-1142-2855
※不在時は折り返しご連絡いたします。
弊所へ必要書類の送付
必要書類を弊所まで送付いただきます。
レターパックライトで送付いただくとスムーズにお受け取りができます。
(一部書類はデータでもお受け取り可能です。詳細はお問い合わせください。)

郵送先は次の通りです。
〒593-8315 大阪府堺市西区菱木2-2397-5
行政書士南大阪法務事務所 吉田 裕城 宛
提携建築士事務所へ増改築等工事証明書発行の依頼
お預かり書類を弊所で確認し、他の必要書類(登記事項証明書等)を取得いたします。必要書類が揃いましたら、提携建築士に依頼いたします。
還付申請の要件を満たしていない場合、増改築等工事証明書は発行されません。
管轄窓口へ不動産取得税軽減措置の申請
建築士より増改築等工事証明書が発行されましたら、弊所で作成する不動産取得税申告書と共に管轄窓口へ軽減措置の申請を弊所が行います。
申請・申告の完了までが弊所の業務です。
申告書控え等を宅建業者様に納品
不動産取得税の申告が完了しましたら、申告書控えなどを宅建業者様に郵送いたします。大阪府では1~2ヶ月後に不動産取得税の還付金が入金されます。
弊所での業務は申告と共に完了となりますので、同封の請求書をご確認いただき、残代金を請求書到着後2週間以内に弊所指定の口座までお振込いただきますようお願い申し上げます。

弊所に買取再販に係る不動産取得税軽減措置の申告をご依頼いただく場合の報酬額

弊所に買取再販に係る不動産取得税軽減措置の申告をご依頼いただく場合の報酬額は「33,000円」でございます。
その他、必要となる費用・実費は次の通りです。
・増改築等工事証明書の建築士へ支払う発行手数料 10,000円〜15,000円(実費)
・登記事項証明書及び住民票の写し 1枚あたり2,000円
(実費報酬込・宅建業者様にて取得される場合は不要)
※大阪府以外の場合、出張交通費等が必要な場合は実費精算いたします。

【合計】約50,000円程度
(不動産取得税の還付額が、申請に必要な費用を下回る場合はお断りする場合がございます。)

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産取得税申告担当行政書士のご紹介

行政書士の吉田と申します。
宅地建物取引士として不動産仲介業者で勤務していた経験から、宅建業に特化した行政書士として事業者様をサポートいたします。
また、買取再販に係る業務経験がある数少ない行政書士でございます。

弊所では、事務所理念として「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くの皆様からご支持いただき、現在に至っております。
我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きですので、街の法律家として皆様のお役に立てればと存じます。

【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など

日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号

【不動産取得税申告】よくあるご質問

既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結していなくても軽減措置を受けられますか。

建物部分の軽減措置は、当該保険契約を締結していない場合でも申請できます。

不動産取得税の申告を取得時にしていなくても軽減措置を受けられますか。

大阪府では、不動産取得税の申告を取得時にしていなかった場合や、既に不動産取得税を納付済みの場合であっても、当該不動産の取得時から2年以内であれば受付していただけることがございます。詳しくはお問い合わせください。

大阪府外でも対応いただけますか。

大阪府外の場合でも、書類を郵送いただくことで全国対応いたします。
申請書等を弊所にて作成後、宅建業者様自身で窓口まで申請に行かれる場合は、原則として出張費等も不要でございます。

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置に関するお問い合わせ・申告代行のお申し込み

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置申請のお申し込みは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

弊所に買取再販に係る不動産取得税軽減措置の申告をご依頼いただく場合の報酬額は「33,000円」でございます。
その他、必要となる費用・実費は次の通りです。
・増改築等工事証明書の建築士へ支払う発行手数料 10,000円〜15,000円(実費)
・登記事項証明書及び住民票の写し 1枚あたり2,000円
(実費報酬込・宅建業者様にて取得される場合は不要)
※大阪府以外の場合、出張交通費等が必要な場合は実費精算いたします。

【合計】約50,000円程度
(不動産取得税の還付額が、申請に必要な費用を下回る場合はお断りする場合がございます。)

買取再販に係る不動産取得税の軽減措置申請に関するご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 10:00-19:00(土日祝も対応可)
*不在時は090-1142-2855より
ご連絡する場合がございます。

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