【宅建業】免許の種類・有効期限・欠格要件
大阪府での宅建業開業をサポートいたします。
宅建業免許申請・保証協会への加入・法人設立まで対応。
行政書士南大阪法務事務所では、不動産業界出身で宅建士でもある行政書士が、宅建業免許の申請(新規・更新)をサポートいたします。
弊所へ宅建業免許の申請をご依頼いただく場合は、次の書類が必要でございます。
- (更新の場合)前回の申請書の副本一式
- (更新の場合)前回申請以降の変更届出があれば、変更届出書の副本一式
- 専任の宅地建物取引士の宅建士証両面コピー
- 専任の宅地建物取引士の証明写真(縦4cm 横3cm)
- 事務所の賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は不要)
- (更新の場合)直近の決算書(貸借対照表及び損益計算書)
- 従業者名簿
- 事務所の間取図
- 事務所のあるフロアーの平面図
- 宅建業の取引実績がわかる書類(5年分)
全ての資料が揃っていなくても受付可能でございます。
宅建業免許申請でお困りのお客様は、お見積りはもちろんのこと、初回相談も無料でございますのでお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。【宅建業】免許の種類・有効期限・欠格要件
宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業免許を取得する必要がございます。
宅地建物(不動産)の取引は、他の取引と比べ、生涯に一度程度しか行われない取引であり、その取引に関する知識と経験を有さずに取引に臨む消費者が多く、そのため宅地建物の取引を業として営む者には、その資格として、申請者(代表者)・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士等が宅建業法に規定する欠格要件に該当しないこと、事業を行うにあたり営業保証金を供託すること等、宅建業法を遵守する義務が課されます。
本ページでは、宅地建物取引業の免許の種類・有効期限・欠格要件についてそれぞれ解説します。
宅地建物取引業免許の種類
宅建業の免許は、個人または法人で申請することができます。
免許を受けた者を宅地建物取引業者(宅建業者)と言い、宅建業者は宅地建物の取引を業として行うことができます。
なお、宅地建物取引士として登録を受けるだけでは、宅地建物の取引を業として行うことはできません。
宅建業免許は知事免許と大臣免許に区分されますが、免許の効力に差異はなく、知事免許であっても全国で宅建業を営むことができます。
事務所の設置場所 | 免許権者 | 免許の区分 |
1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合 | 本店所在地を管轄する都道府県知事 | 都道府県知事免許 |
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣免許 |
宅地建物取引業免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年間です。
有効期間の最終日(免許満了日)が土日祝日である場合でも、満了日をもって宅建業免許は失効し、その翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、宅建業免許の更新申請をする必要があります。
宅地建物取引業免許の欠格事由
宅建業の免許を受けようとする者が、次の欠格要件のいずれかに該当するときは、免許を受けることができません。
宅建業免許の欠格事由
①宅建業免許申請書やその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合
②申請前5年以内に次のいずれかに該当した場合
・免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為、または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
・前項の事由に該当し、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、正当理由なく廃業等を行った場合
・禁錮以上の刑に処せられた場合
・宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法の一部の罪、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金等の刑に処せられた場合
・暴力団員等
・免許申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
③破産手続開始決定を受けて復権を得ない場合
④宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
⑤精神の機能の障害により宅建業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
⑥申請者の法定代理人、役員または政令使用人が上記②〜⑤に該当する場合
⑦事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
宅建業免許申請 担当行政書士のご紹介
行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
自慢のフットワークの軽さで、宅建業免許の申請をスピーディーに対応いたします。
私の理念といたしまして、「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くのお客様からご支持いただき、現在に至っております。
我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きでございますので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせいただければと存じます。
【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など
日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号
大阪府の宅建業免許申請方法
大阪府の宅地建物取引業免許申請をご自身で行われる場合は下記をご参考ください。
弊所ではご自身で申請手続きを行われる場合のサポートも行っております。(有料)
ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ。
・宅建業免許の申請は、大阪府咲洲庁舎の2階にて行います。
大阪府HP:宅地建物取引業者免許申請等に係る受付窓口について
・宅建業免許の概要、各種届出に関する事項は次のページでご確認ください。
大阪府HP:宅地建物取引業免許の申請等
・宅建業免許をご自身で申請される場合は、次のページより必要書類をご確認ください。
大阪府HP:宅地建物取引業免許の申請等▶︎様式のダウンロード
【大阪】宅建業免許新規申請の報酬
宅建業免許申請は、不動産業界出身で宅建取引士でもある代表行政書士が対応いたします。
新規申請のみならず、5年に1度の更新申請もお任せください。
【大阪】宅建業免許新規申請代行 基本料金(消費税込)
【新規】宅建業免許申請(大臣免許) | 165,000円 |
【新規】宅建業免許申請(知事免許) | 110,000円 |
【大阪】宅建業免許新規申請代行 オプション料金
従たる事務所(1店舗につき) | 33,000円 |
各変更届が必要な場合(1件につき) | 22,000円 |
その他必要な実費
・宅建業免許の新規申請では、法定費用として大臣免許90,000円、知事免許33,000円が必要でございます。
・宅建業免許申請に伴う各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の取得には、1通あたり1,100円(手数料込)が必要でございます。
・宅建業免許申請に伴う法人設立及び保証協会への加入は別途報酬額が加算されます。お見積りは無料でございますのでお気軽にお問い合わせください。
上記報酬には日当・交通費等が含まれておりますのでご安心ください。
大阪府以外の宅建業者様、新規申請をお考えのお客様は、宅地建物取引業免許申請をご覧ください。
また、新規申請等の報酬額は報酬額をご覧ください。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。弊所が宅地建物取引業免許の申請代行で選ばれる理由
宅建業免許の申請には、ある程度の書類作成に関する知識と、書類作成・添付書類の収集に多くの時間が必要となることから、行政書士に依頼される宅建業者様が多くなっております。
選ばれる理由① 国家資格者である行政書士が対応
宅建業免許の申請代行は、行政書士法に規定される「官公庁に提出する書類」であることから、行政書士以外の者がこれを報酬を得て業として代理することは行政書士法で禁止されております。
弊所ではもちろん行政書士が責任をもって対応いたしますのでご安心いただけます。
選ばれる理由② 担当行政書士は不動産業界出身の宅地建物取引士
弊所では宅建業免許申請以外の許認可手続きもご依頼いただいておりますが、宅建業免許申請代行サービスは全て不動産業界出身で宅建士でもある代表行政書士が対応いたします。
不動産業に精通した行政書士が担当することで、宅建業免許申請のみならず、契約書作成サポートなどの業務のご依頼もいただけるほか、宅建業者様とのやり取りもスムーズに行うことができております。
選べれる理由③ わかりやすい料金体系
多くの行政書士事務所が未だに報酬額をホームページ等に明示しておりませんが、弊所では報酬額を当ホームページ上に公開しております。
弊所ではホームページでの公開のみならず、もちろんご依頼前にお見積りをご提示させていただき、しっかりとご理解いただくまで何度でもご説明いたしますのでご安心いただけます。
大阪府の宅建業免許申請代行に関するお問い合わせ
宅建業免許の取得、宅建業の新規開業相談も受付しております。
不動産業界出身の行政書士が、宅建業免許申請のみならず、法人設立や保証協会への加入までしっかりサポートいたします。
また、弊所では宅建業者様向けに様々なサービスをご提供しております。
賃貸借契約書・売買契約書・重説の作成・宅建取引士による重説代行のみならず、他の行政書士事務所では取り扱いがほとんどない「買取再販に係る不動産取得税の軽減措置申請」などにも精通しております。
宅建業者様の法務関係は弊所に一括してお任せいただくことも可能でございます。
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせいただけます。
お見積りは無料でございますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
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