宅地建物取引業を営むには、宅建業免許が必要です。
宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。
・宅地建物の売買もしくは交換を業として行なうもの
・宅地建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介を業として行なうもの
※業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。
宅建業免許の区分
宅建業免許は、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2つに区分されています。
1つの都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許が必要となります。
宅建業免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年と定められており、宅建業の免許更新の手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。
なお、更新を怠った場合は、免許が失効しますので無免許営業として罰則が科されます。
宅建業免許の申請方法
宅建業免許の申請は、大阪府咲洲庁舎の2階にて行います。
大阪府HP:宅地建物取引業者免許申請等に係る受付窓口について
宅建業免許の概要、各種届出に関する事項は次のページでご確認ください。
大阪府HP:宅地建物取引業免許の申請等
宅建業免許をご自身で申請される場合は、次のページより必要書類をご確認ください。
大阪府HP:宅地建物取引業免許の申請等▶︎様式のダウンロード
宅建業免許の申請代行
行政書士南大阪法務事務所では、不動産業界出身で宅建士でもある行政書士が、宅建業免許の申請(新規・更新)をサポートいたします。
弊所へ宅建業免許の申請をご依頼いただく場合は、次の書類が必要でございます。
- (更新の場合)前回の申請書の副本一式
- (更新の場合)前回申請以降の変更届出があれば、変更届出書の副本一式
- 専任の宅地建物取引士の宅建士証両面コピー
- 専任の宅地建物取引士の証明写真(縦4cm 横3cm)
- 事務所の賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は不要)
- (更新の場合)直近の決算書(貸借対照表及び損益計算書)
- 従業者名簿
- 事務所の間取図
- 事務所のあるフロアーの平面図
- 宅建業の取引実績がわかる書類(5年分)
全ての資料が揃っていなくても受付可能でございます。
宅建業免許申請でお困りのお客様は、お見積りはもちろんのこと、初回相談も無料でございますのでお気軽にお問い合わせください。
宅建業免許申請代行の報酬
宅建業免許申請は、不動産業界出身で宅建取引士でもある代表行政書士が対応いたします。
新規申請のみならず、5年に1度の更新申請もお任せください。
基本料金
【新規】宅建業免許申請(大臣免許) | 165,000円 |
【新規】宅建業免許申請(知事免許) | 110,000円 |
【更新】宅建業免許申請(大臣免許) | 110,000円 |
【更新】宅建業免許申請(知事免許) | 88,000円 |
オプション料金
従たる事務所(1店舗につき) | 33,000円 |
各変更届が必要な場合(1件につき) | 22,000円 |
大阪府知事免許対応料金 | 無料 |
京都府知事免許対応料金 | 33,000円 |
兵庫県知事免許対応料金 | 33,000円 |
奈良県知事免許対応料金 | 33,000円 |
和歌山県知事免許対応料金 | 33,000円 |
その他必要な実費
・宅建業免許の新規申請では、法定費用として大臣免許90,000円、知事免許33,000円が必要でございます。
・宅建業免許の更新申請では、法定費用として33,000円が必要でございます。
・宅建業免許申請に伴う各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の取得には、1通あたり1,100円(手数料込)が必要でございます。
・保証協会の加入申請代行もお受けしております。詳しくはお問い合わせください。
上記報酬には日当・交通費等が含まれておりますのでご安心ください。
宅建業免許申請に関するお問い合わせ
宅建業免許の取得をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせください。
宅建業免許取得と同時に法人設立をご依頼いただくことも可能です。
また、弊所では宅建業者様向けに様々なサービスをご提供しております。
賃貸借契約書・売買契約書・重説の作成・宅建取引士による重説代行のみならず、他の行政書士事務所では取り扱いがほとんどない「買取再販に係る不動産取得税の軽減措置申請」などにも精通しております。
宅建業者様の法務関係は弊所に一括してお任せいただくことも可能でございます。
お見積りはもちろんのこと、初回相談も無料でございます。お気軽にお問い合わせくださいませ。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
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