【行政書士南大阪法務事務所】年末年始休業期間のお知らせ

年末年始休業期間について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛願を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、行政書士南大阪法務事務所並びにゆーき会計サポーターでは、次の期間を年末年始休業期間とさせていただきます。お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

事業復活支援金に関するお問い合わせについて

事業復活支援金の事前確認・申請代行・売上台帳の作成などのご依頼は、年末年始休業期間も休まず受付しております。
事前確認や申請代行は、ご予約順に対応いたしますので、年末年始休業期間中でもお気軽にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

事業復活支援金の概要・事前確認・申請代行につきましては、最新情報をまとめたページがございますのでご確認ください。
【最新】事業復活支援金の事前確認の予約受付開始!申請方法、給付額なども行政書士が徹底解説!

休業期間:12月25日(土)〜1月10日(月・祝)
※但し、1月5日(水)〜1月7日(金)は営業いたします。

詳しくは下記資料をご確認くださいませ。

年末年始休業期間につきましても、お問い合わせフォームなどからのお問い合わせは休まず受付しております。

新規のお問い合わせはもちろん、ご不明点などがございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金のお知らせ

2021年11月、政府はコロナ禍の影響を受けた中小企業、中堅企業、小規模事業者、個人事業主などに対し、「事業復活支援金」を給付する方針を固めました。

事業復活支援金は、条件を満たせば返済の必要なく給付を受けることができますので、今から情報を集めて申請の準備をしておくことをお勧めいたします。

事業復活支援金の必要書類

事業復活支援金の申請で必要となる書類は次の通りです。
・確定申告書
・売上台帳
・本人確認書類の写し
・通帳の写し
・その他中小企業庁が必要と認める書類

確定申告書」「売上台帳」「本人確認書類の写し」「通帳の写し」は、現時点から準備しておくことが可能な書類でございます。
特に確定申告書(前年分など)の控えや、売上台帳を作成していない場合は、早急に対応する必要がございます。
行政書士南大阪法務事務所の代表行政書士が運営するサービスゆーき会計サポーター」では、売上台帳の作成を承っております。
事業復活支援金の申請が開始されますと、確定申告時期とも重なることから大変混雑することが予想されますので、売上台帳の作成をご依頼いただく場合は、お早めにお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の申請方法

事業復活支援金の申請方法は、原則として電子申請とされております。

これまで「一時支援金」や「月次支援金」などの申請では、中小企業庁が特別サイトを開設し、当該サイトに登録した上で、申請書類を送信するなどの方法で受け付けされていました。

今回も同様、何らかの特別サイトから申請することが想定されます。
しかし、電子申請に支障がある場合は、「申請者をサポートする」との記載がございますので、持続化給付金のときのようなイメージで窓口での申請も用意されるかと想定されます。

行政書士南大阪法務事務所では、行政書士による申請代行サービスを提供予定でございます。
申請方法などが公表され次第、報酬額は確定いたしますが、現時点では次の通り予定しております。
【個人】22,000円(税込)
【法人】33,000円(税込)

行政書士以外の者が報酬を得て業として申請代行を行うことは行政書士法違反となることから、行政書士事務所である弊所にも多数のご依頼をいただくことが想定されます。

弊所では、申請代行の予約を受付しております。
ご予約をいただいておりました事業者様を優先して対応させていただきます。
また、下記の場合は無料にてキャンセル可能でございますのでご安心ください。
・弊所の報酬額が上記予定より値上げして確定した場合
・事業復活支援金の支給対象とならなかった場合

ご予約はお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の申請代行を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金の事前確認

事業復活支援金では、不正受給や誤支給を防止するため、士業などによる事前確認を行います。

事前確認では、給付要件を満たしているか否かの確認などを行い、月次支援金などの給付を受けていた場合でも必要となることが想定されます。

行政書士南大阪法務事務所では、行政書士として事前確認の対応予定でございます。
事前確認報酬は次の通り予定しております。
【個人】11,000円(税込)
【法人】22,000円(税込)

また、申請代行と同様、事前申請も予約を受付しております。
申請開始時には多数のご依頼をいただくことが想定されますが、ご予約をいただいておりました事業者様を優先してご案内いたしますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

また、下記の場合は無料にてキャンセル可能でございますのでご安心ください。
・弊所の報酬額が上記予定より値上げして確定した場合
・事業復活支援金の支給対象とならなかった場合
・事前確認機関として行政書士または弊所が認定されなかった場合
・申請要件等により、事前確認が不要となった場合

ご予約はお問い合わせフォームより受付いたします。
※「事業復活支援金の事前確認を依頼したい旨」「住所」「担当者氏名」「商号または屋号」「ご連絡先電話番号」を必ず明記の上、お問い合わせください。
事前確認のスピードは申請時期に影響いたします。申請順に給付されることが想定されますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

事業復活支援金のまとめ

事業復活支援金の給付額、申請方法などの詳しい情報は、特設ページをご覧ください。
事業復活支援金の申請時期、申請方法、給付額などを行政書士が徹底解説!

事業復活支援金は、給付要件を満たせば返済の必要なく給付を受けることができます。

申請には事前確認が必要であり、事前確認は個人の場合「11,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に事前確認を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。

申請は電子申請が原則です。申請代行は個人の場合「22,000円」にて弊所へご依頼いただけます。
既にご予約の受付を開始しておりますので、できるだけ早急に申請し、給付を受けたい事業者様はお早めにご予約いただきますようお願い申し上げます。

当ページまたは弊所ホームページ、及び代表行政書士のTwitterでは、事業復活支援金の詳細が公表されましたら、詳細をご説明予定でございます。
弊所ホームページURLを保存いただき定期的にご覧いただくか、代表行政書士のTwitterのフォローをいただくことで、いち早く情報を入手いただくことが可能となります。
《行政書士南大阪法務事務所》https://osaka-legal.jp
《代表行政書士 Twitter》https://twitter.com/yuki_takken

申請代行のご予約、事前確認のご予約はお問い合わせフォームより承ります。
ご予約いただきました事業者様を優先的に対応させていただきますが、多数のご予約をいただきました際は、ご予約順に対応いたしますので、事業復活支援金を給付予定の事業者様は、お早めにご予約をお願いいたします。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。