【最新の遺言書作成情報】遺言に関わる民法改正について行政書士が解説します

平成30年7月、相続法制の見直しを内容とする民法改正がなされ、これに伴い、自筆証書遺言の保管制度が新設されました。
今回の改正事項から、遺言に関わる重要事項について行政書士が解説いたします。

配偶者居住権の新設

遺言書に関わる重要改正事項 その①「配偶者居住権の新設」は、令和2年4月1日に施行されました。

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が、終身または一定期間、無償で居住建物に継続して住み続けることができる権利のことを言います。

従来は、被相続人の財産が不動産と現金で、相続人として配偶者と子がいた場合、配偶者は住む場所を確保するために不動産を相続しても、現金を相続できず、生活に不安が残るケースがありました。

この点、法改正により配偶者に不動産と現金の一部を相続させることが可能となり、配偶者は住む場所と生活資金を確保できるようになりました。

遺言書作成の際のポイント

配偶者居住権は遺贈や死因贈与により与えることもできますので、遺言書を作成するにあたり、「配偶者居住権を遺贈する」と記載することも可能です。
しかしながら、民法では「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」に配偶者居住権を取得するものとされており、「相続させる遺言」の場合が含まれていません。
従って、「配偶者に配偶者居住権を相続させる」旨が遺言書に記載された場合は、取得できない場合があるため、記載方法は十分検討する必要がございます。

配偶者短期居住権の新設

遺言書に関わる重要改正事項 その②「配偶者短期居住権の新設」は、令和2年4月1日に施行されました。

配偶者短期居住権は、居住建物の所有者(相続人)が決まるまでの間、被相続人の配偶者が一定期間、無償で建物を利用できる権利です。

配偶者は、相続開始時に被相続人の所有建物に無償で居住していれば、この配偶者短期居住権を取得します。

持戻し免除の意思表示の推定

遺言書に関わる重要改正事項 その③「持戻し免除の意思表示の推定」は、令和元年7月1日に施行されました。

共同相続人の中に、被相続人から財産的な援助(特別受益)を受けていた人がいる場合、その援助額は、原則として当該相続人の相続分から差し引かれます。

しかしながら、このような処理が被相続人の意向に沿わないことも考えられることから、被相続人は遺言で「特別受益の持戻しはしなくて良い(持戻しを免除する)」旨を示すことができます。
これを「持戻し免除の意思表示」と言います。

法改正では、これまで遺言書により持戻し免除の意思表示がなかった場合、原則として特別受益分が相続分から差し引かれることとなっていましたが、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定されることとなりました。

遺言書作成の際のポイント

民法の規定は、「その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときに持戻し免除の意思表示があったと推定する」と解釈でき、「相続させる」旨の場合が含まれていません。
当該居住用不動産を「配偶者に相続させる」という旨が遺言に記載されていた場合は、推定されない場合があるため、十分な検討が必要です。
また、居住用不動産でなければ適用されないという点、遺言書作成時に居住していた自宅から引越しをするこも考えられますので、法改正があったとは言え、念の為持戻し免除の意思表示を遺言でしておく方が無難であることには変わりありません。

自筆証書遺言の方式の緩和

遺言書

遺言書に関わる重要改正事項 その④「自筆証書遺言の方式の緩和」は、平成31年1月13日に施行されました。

改正前は、自筆証書遺言の場合、財産目録も含め、全文を遺言者が自署することが求められていました。
財産等が多い場合は、この負担が特に重いことから、法改正により自筆証書遺言に添付する財産目録に限り自書を要しないこととなり、パソコンでの作成、通帳や不動産登記事項証明書のコピーを添付することなどが可能となりました。

この場合、内容の偽造を防止するために、各ページに遺言者の自署及び押印を行うことが必要です。

自筆証書遺言の保管制度の創設

遺言書に関わる重要改正事項 その⑤「自筆証書遺言の保管制度の創設」は、令和2年7月10日に施行されました。

自筆証書遺言を作成した者は、法務局に自筆証書遺言の原本の保管を依頼することができます。
この申請は遺言者本人が自ら法務局に出向いて行わなければなりません。

また、この制度を用いた自筆証書遺言は、本来必要である検認が不要となります。

法務省:自筆証書遺言書保管制度

遺言書作成の際のポイント

自筆証書遺言が法改正により比較的簡単に作成することができるようになりましたので、遺言書を作成していない方は、まずは自筆証書遺言を作成することをお勧めいたします。

しかしながら、ご自身で作成される場合、法律で定められた遺言書の形式を満たしておらず、せっかく作成した遺言書が無効になったり、相続人間で揉めるケースがございます。
亡くなった後に「やっぱりそこは間違いで!」とか「そこはそういう意味じゃなかったのに…」なんて言うことができませんので、しっかりと遺言書を作成する必要があります。

その点、行政書士は「自筆遺言証書の起案・作成サポート」しっかりとした遺言書を残しておきたい方や、リスクを限りなく抑えたい方には「公正証書遺言の起案・作成サポート」も行なっております。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

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大阪府の遺言書作成・相続手続き専門行政書士のご紹介

行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
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遺言に関わる重要な法改正 まとめ

平成30年7月、相続法制の見直しを内容とする民法改正がなされ、これに伴い、自筆証書遺言の保管制度が新設されました。
遺言書に関わる重要な法改正は次の通りです。

・配偶者居住権の新設
・配偶者短期居住権の新設
・持戻し免除の意思表示の推定
・自筆証書遺言の方式の緩和
・自筆証書遺言の保管制度の創設

法改正により自筆証書遺言の作成が以前に比べて容易となりましたが、「相続させる」と記載した遺言書では、内容の全部または一部が無効になるケースもございます。
せっかく作成した遺言書でも、無効となったり、法律で定められた要件を満たしておらず相続人間で揉めていては意味がありません。

弊所では、遺言書の作成・相続手続きのプロである行政書士が、自筆証書遺言の添削、起案、作成サポートはもちろん、公正証書遺言の起案、作成サポートも承っております。

一般的な家庭における弊所報酬額の目安は次の通りです。
・自筆証書遺言の添削:33,000円
・自筆証書遺言の作成:55,000円
・公正証書遺言の作成:88,000円

遺言書の作成でお困りの方はもちろん、ご両親に遺言書を作成して欲しいなどのご相談も承ります。
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