2021年12月27日 / 最終更新日 : 2023年8月25日 行政書士 吉田 裕城 不動産取得税【宅建業者の方へ】買取再販に係る不動産取得税の減額還付申請はお任せください 不動産の買取再販事業を行っている宅建業者様は、最大36万円の不動産取得税の減額や還付を受けることができます。新築後10年を経過しており、一定の改修工事を行った不動産が対象です。買取再販に係る不動産取得税の申告は、不動産業界出身で宅建士でもある弊所の行政書士にお任せください。