【宅建業】専任の取引士が他の都道府県登録の宅建取引士である場合の問題点

宅建業免許

【宅建業】専任の取引士が他の都道府県登録の取引士である場合

本ページは、弊所所在地である大阪府の審査基準に基づいて解説いたします。

お客様よりお問い合わせいただくことの多い「他の都道府県登録の取引士であっても、当社の専任取引士になることができるか」についてご説明いたします。

結論から申し上げますと、特に問題はなく、通常通り常勤性・専任性を満たしていれば専任の取引士として登録することが可能です。

但し、他の都道府県登録の取引士の場合、通常と異なる手続きを行うことがあるため、その一例をご説明いたします。

取引士の住民票所在地が他の都道府県である場合

これまで他の都道府県で勤めていた取引士などで、住民票も他の都道府県にある場合は、注意が必要です。

専任の取引士においては、常勤性を満たす必要があり、これは「社会通念上、通勤することが可能な距離」であることも求められます。

例えば神戸市にお住まいで大阪市内の事務所に通勤することは、社会通念上認められるかと存じますが、岐阜県にお住まいの取引士が毎日大阪市内まで通勤することは、考えにくいことから認められないことがございます。

この場合、遠方に住民票上の住所がある取引士は、実際に近隣で居住していることを証明する必要がございます。

対応としては、主に次のどちらかを行います。
・住民票上の所在地を移す(住所変更)
・現在の居所を証明する(本人宛の消印付き郵便物を用意する)

取引士の勤務先変更登録の窓口

取引士として宅建業者に勤務することとなった場合は、遅滞なく登録の都道府県へ変更登録申請をしなければなりません。

大阪市内の宅建業者で専任の取引士として登録する場合であっても、他の都道府県登録の取引士の場合は、大阪府の窓口ではなく、登録している都道府県の窓口へ申請を行う必要がございます。

取引士の変更登録申請は、郵送でも受付している都道府県がほとんどですが、郵送先や窓口等は各都道府県に確認する必要がございます。

取引士の移転登録

宅建士の登録を受けている者は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所において、業務に従事する(または業務に従事しようとする)ときは、登録を移転することができます。

他の都道府県登録ではこれから先の手続きも含めて複雑になることから、勤務先の変更を機に「登録都道府県を移転する」方も居られます。

なお、登録の移転は任意ですので、必ずしも行う必要があるものではございません。

登録移転を行う場合は、移転元の都道府県と移転先の都道府県、双方に確認をした上で手続きをする必要がございますので、通常の変更登録申請とは異なり手間がかかります。

弊所では実費(約8,000円)のほか、報酬額33,000円にて承っております。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

大阪府内の宅建業者様、宅建業免許更新はお任せください。

行政書士南大阪法務事務所では、不動産業界出身で宅建士でもある行政書士が、宅建業免許の申請(新規・更新)をサポートいたします。

弊所へ宅建業免許の申請をご依頼いただく場合は、次の書類が必要でございます。

  1. (更新の場合)前回の申請書の副本一式
  2. (更新の場合)前回申請以降の変更届出があれば、変更届出書の副本一式
  3. 専任の宅地建物取引士の宅建士証両面コピー
  4. 代表者・政令使用人・専任の宅地建物取引士の証明写真(縦4cm 横3cm)
  5. 事務所の賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は不要)
  6. 直近の決算書(貸借対照表及び損益計算書)
  7. 従業者名簿
  8. 事務所の間取図
  9. 事務所のあるフロアーの平面図
  10. 宅建業の取引実績がわかる書類(5年分)

全ての資料が揃っていなくても受付可能でございます。
宅建業免許申請でお困りのお客様は、お見積りはもちろんのこと、初回相談も無料でございますのでお気軽にお問い合わせください。

大阪府の宅建業免許更新申請方法

大阪府の宅地建物取引業免許更新申請をご自身で行われる場合は下記をご参考ください。
弊所ではご自身で申請手続きを行われる場合のサポートも行っております。(有料)
ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ。

・宅建業免許の申請は、大阪府咲洲庁舎の2階にて行います。
大阪府HP:宅地建物取引業者免許申請等に係る受付窓口について

・宅建業免許の概要、各種届出に関する事項は次のページでご確認ください。
大阪府HP:宅地建物取引業免許の申請等

・宅建業免許をご自身で申請される場合は、次のページより必要書類をご確認ください。
大阪府HP:宅地建物取引業免許の申請等▶︎様式のダウンロード

【大阪】宅建業免許更新申請の報酬

宅建業免許申請は、不動産業界出身で宅建取引士でもある代表行政書士が対応いたします。
新規申請のみならず、5年に1度の更新申請もお任せください。

【大阪】宅建業免許更新申請代行 基本料金(消費税込)

【更新】宅建業免許申請(大臣免許)110,000円
【更新】宅建業免許申請(知事免許)88,000円

【大阪】宅建業免許更新申請代行 オプション料金

従たる事務所(1店舗につき)33,000円
各変更届が必要な場合(1件につき)22,000円

その他必要な実費

・宅建業免許の更新申請では、法定費用として33,000円が必要でございます。
・宅建業免許申請に伴う各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の取得には、1通あたり1,100円(手数料込)が必要でございます。

上記報酬には日当・交通費等が含まれておりますのでご安心ください。

大阪府以外の宅建業者様、新規申請をお考えのお客様は、宅地建物取引業免許申請をご覧ください。
また、新規申請等の報酬額は報酬額をご覧ください。

宅建業免許更新申請のタイミング

宅建業免許の有効期間は5年と定められており、宅建業の免許更新の手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。
なお、更新を怠った場合は、免許が失効しますので無免許営業として罰則が科されます。

弊所では、宅建業者様に安心していただけるよう、できるだけ早急に更新手続きが完了するよう努めております。
更新期間に遅れがないよう、有効期間満了の4~5ヶ月前より免許更新の手続きを開始いたしますので、有効期間満了まで半年に満たない宅建業者様はお早めにお問い合わせくださいませ。

弊所が宅地建物取引業免許更新申請代行で選ばれる理由

宅建業免許の更新には、ある程度の書類作成に関する知識と、書類作成・添付書類の収集に多くの時間が必要となることから、行政書士に依頼される宅建業者様が多くなっております。

選ばれる理由① 国家資格者である行政書士が対応

宅建業免許の更新申請代行は、行政書士法に規定される「官公庁に提出する書類」であることから、行政書士以外の者がこれを代理することは行政書士法で禁止されております。
弊所ではもちろん行政書士が責任をもって対応いたしますのでご安心いただけます。

選ばれる理由② 担当行政書士は不動産業界出身の宅地建物取引士

弊所では宅建業免許更新申請以外の許認可手続きもご依頼いただいておりますが、宅建業免許申請代行サービスは全て不動産業界出身で宅建士でもある代表行政書士が対応いたします。
不動産業に精通した行政書士が担当することで、宅建業免許更新のみならず、契約書作成サポートなどの業務のご依頼もいただけるほか、宅建業者様とのやり取りもスムーズに行うことができております。

選べれる理由③ わかりやすい料金体系

多くの行政書士事務所が未だに報酬額をホームページ等に明示しておりませんが、弊所では報酬額を当ホームページ上に公開しております。
弊所ではホームページでの公開のみならず、もちろんご依頼前にお見積りをご提示させていただき、しっかりとご理解いただくまで何度でもご説明いたしますのでご安心いただけます。

宅建業免許申請 担当行政書士のご紹介

行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
自慢のフットワークの軽さで、宅建業免許の申請をスピーディーに対応いたします。
私の理念といたしまして、「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くのお客様からご支持いただき、現在に至っております。

我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きでございますので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせいただければと存じます。

【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など

日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号

大阪府の宅建業免許更新申請代行に関するお問い合わせ

有効期間満了まで半年に満たない宅建業者様はお早めにお問い合わせくださいませ。
お見積りはもちろんのこと、初回相談も無料でございます。

また、弊所では宅建業者様向けに様々なサービスをご提供しております。
賃貸借契約書・売買契約書・重説の作成・宅建取引士による重説代行のみならず、他の行政書士事務所では取り扱いがほとんどない「買取再販に係る不動産取得税の軽減措置申請」などにも精通しております。
宅建業者様の法務関係は弊所に一括してお任せいただくことも可能でございます。

お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせいただけます。
宅建業免許更新をお急ぎの宅建業者様は、早急に対応する必要がございますのでお電話にてお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。