2024年6月18日 / 最終更新日 : 2024年6月18日 行政書士 吉田 裕城 お知らせ【封印制度の改正】乙種・丙種封印をお持ちの販売店様からでも丁種(行政書士)にご依頼いただけるようになります。 2024年7月より「行政書士(丁種会員)が行うことのできる封印受託」の範囲が変更(拡大)されることとなりました。車両の販売事業者においても、社員の一時的な不足、業務形態や繁忙期等の季節的なことなどから、販売に専念する際に手続き全般を行政書士に依頼することができるよう、丁種会員である行政書士への委託が可能とされました。