2022年6月14日 / 最終更新日 : 2023年8月25日 行政書士 吉田 裕城 宅建業免許【宅建業免許】免許の更新期限を過ぎてしまった場合の対応・更新申請について行政書士が解説 宅建業免許の更新期限は、免許の有効期限の30日前までと定められていますが、更新期限を過ぎてしまった場合でも、更新申請を行うことは可能です。 ※執筆時時点で大阪府の場合。(以下同条件にて解説。)なお、早急に更新申請を行う必要があるほか、対応について免許窓口及び保証協会に確認を行い、指示に従い対応する必要がございます。