2022年9月20日 / 最終更新日 : 2023年8月25日 行政書士 吉田 裕城 宅建業免許【宅建業免許】代表者が他の法人の代表となっている場合の対応を行政書士が解説 大阪府では、宅建業免許を申請する法人の代表者が、他の法人の代表者を兼任している場合でも、一定の要件を満たすことで申請することが可能となっております。代表者とは、株式会社の場合は代表取締役、合同会社の場合は代表社員のことを言い、宅建業を営むには原則として常勤している必要がございます。