大阪府の安全運転管理者届出はお任せください【33,000円】選任・変更・解任全て対応可
大阪府の安全運転管理者届出はお任せください【33,000円】選任・変更・解任全て対応可
事業者等は、次の場合において安全運転管理者を選任し、管轄の警察署に届出する必要がございます。
・乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用するとき
・自家用自動車を5台以上使用するとき(自動二輪車(原付を除く)は2台で1台)
また、自家用自動車を20台以上使用する場合は「安全運転管理者」の他に「副安全運転管理者」を選任しなければなりません。
自動車運転代行業者においては、使用台数関係なく「安全運転管理者」の選任が義務付けられており、使用する自動車10台以上となる場合は「副安全運転管理者」を選任しなければなりません。
選任の基準となる自動車
使用する全ての自動車(いわゆる社長車、賃借契約に基づく従業員の持ち込み車両、リース車両を含みます。)が台数としてカウントされます。
自動車の使用の本拠(届出の単位となる事業所)
同じ法人であっても、部署の所在地ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。
同じ所在地にある部署であっても、使用者(事業主など)ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。
安全運転管理者になるための資格
安全運転管理者になるために必要な資格などはございませんが、20歳以上であること、自動車の運転に関する実務経験が必要となります。また、一定の欠格事由に該当しないことが必要です。
年齢要件
安全運転管理者は、20歳以上である必要がございます。
(副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上)
副安全運転管理者も、20歳以上である必要がございます。
安全運転管理者の実務経験
安全運転管理者になるには、下記いずれかの条件を満たす必要がございます。
・自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
・上記の者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
副安全運転管理者になるには、下記いずれかの条件を満たす必要がございます。
・自動車の運転の経験期間が3年以上の者
・自動車の運転の管理に関し、1年以上の実務経験を有する者
兼務制限・必要権限
安全運転管理者・副安全運転管理者は、ほかの事業所と兼務せず、使用者から必要な権限を与えられている者に限ります。
欠格要件
次のいずれかに該当する場合は、安全運転管理者・副安全運転管理者になることができません。
・公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任され、解任の日から2年を経過していない者
・下記の違反行為等をした日から2年を経過していない者
・ひき逃げ
・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転無免許運転にかかわった車両の提供、無免許運転の車両への同乗
・酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両の提供、酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
・酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、過労運転、放置駐車違反等の下命・容認
・自動車使用制限命令違反
・妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ)
その他、安全運転管理者の要件など
安全運転管理者に関する詳細は、弊所にお問い合わせいただくか、大阪府警察ホームページをご確認ください。
大阪府の安全運転管理者届出はお任せください【33,000円】
大阪府内の安全運転管理者届出は弊所にお任せください。
煩わしい書類の収集、必要書類の作成、警察署への届出まで全て行います。
安全運転管理者の選任(1名)の場合は、33,000円にて承ります。
※別途、運転記録証明書の取得費用670円及び交通費5,500円が一律必要です。合計39,170円にて承ります。
複数の安全運転管理者を選任する場合や、副安全運転管理者を選任する場合、解任や変更届出については個別にお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。大阪府の安全運転管理者届出 担当行政書士のご紹介
行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
自慢のフットワークの軽さで、安全運転管理者届出業務をスピーディーに対応いたします。
私の理念といたしまして、「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くのお客様からご支持いただき、現在に至っております。
我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きでございますので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせいただければと存じます。
【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など
日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号
弊所では、担当行政書士の指揮監督のもと、行政書士補助者にも業務の補助をいただいております。
他の個人事務所とは異なり、万が一担当行政書士の体調不良等がございました場合でも、補助者による対応を行うことでお客様にご迷惑をおかけする可能性を最小限に抑えております。
大阪府の安全運転管理者届出に関するお問い合わせ
大阪府内で安全運転管理者の届出義務がある事業者様はお気軽にお問い合わせください。
安全運転管理者の選任は義務です。罰則規定もございます。
ご依頼・お問い合わせは、お問い合わせフォームのほか、お電話でもご連絡いただけます。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
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