【総務省通知】行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができます。

行政書士南大阪法務事務所

【総務省通知】「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」

令和5年3月13日、総務省自治行政局行政課長より各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長、及び、第二地方銀行協会業務部長宛に「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」の通知が出されました。

本通知は、同年2月14日に日本行政書士会連合会から総務省自治行政局行政課長宛に周知を依頼しており、その後、これに関連して、国会で質疑がなされたことによる通知です。

行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができます。

本通知では、行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができる。として各担当長宛に発出されました。

下記にて、財産管理業務又は成年後見人等業務は、「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する旨、解説されています。

別添:行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて(通知)(総行行第84,85号_総務省自治行政局行政課長通知文).pdf

なお、財産管理業務及び成年後見人等業務は次のとおりです。

【財産管理業務】
民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営・他人の財産の管理・処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理・補助する業務

【成年後見人等業務】
民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理・同意・取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

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