【セミナー】豊中市立市民公益活動支援センターにて講師として登壇いたします。

行政書士南大阪法務事務所

豊中市立市民公益活動支援センターにて「遺言書の残し方と任意後見を学ぼう」の講師として登壇いたします。

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部(通称:コスモスおおさか)では、豊中市民活動サポート事業として「遺言書の残し方と任意後見を学ぼう」を豊中市立市民公益活動センターにて行います。

本セミナーの講師として弊所代表行政書士が登壇いたします。

セミナー概要

日時:6月1日(木曜)13時30分~15時
定員:20人
参加費:無料
内容:「遺言書の残し方と任意後見を学ぼう」
自筆証書遺言の作成上のポイントと法務局による保管制度、任意後見について学びます。
申込:必要。受付は、5月9日(火曜)10時から。先着順

豊中市立市民公益活動支援センターホームページより引用

「遺言書の残し方と任意後見を学ぼう」のお申し込みは、豊中市立市民公益活動支援センターにて承っております。
詳しくは下記資料をご確認ください。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/center/event06.files/kosumosu.pdf

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。

弊所では成年後見業務を取扱しております。

行政書士南大阪法務事務所では、大阪府内にて成年後見業務を行っております。
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員である行政書士が、成年後見制度について解説いたします。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症の方や知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を支援する制度です。

判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などをご自身で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害に遭ってしまう可能性も高くなります。
成年後見制度を利用すると、本人の代理人となる後見人が、これら法律行為や財産管理を本人に代わって行い、また、万が一悪徳商法の被害にあった場合でも契約の取り消しなど法律に基づいた対応を行うことができます。

判断能力が低下すると…

認知症の方や知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方は、下記のようなことをご自身で行うことが困難になります。

・介護施設を利用するための契約など「法律行為」
・不動産や動産、現預金などの「財産管理」

これらの不安は、成年後見制度を利用することにより解消されます。
成年後見制度を利用することで、法的に就任する後見人が、これらの法律行為や財産管理について本人の代理人となることができます。

法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類あります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下した方を対象とする制度です。
これに対して任意後見制度は、今後判断能力が低下したときに備えておく制度です。

法定後見制度について

法定後見制度は、判断能力の程度によって次の3類型に分けられます。
・後見 常時判断能力がない状態
・保佐 判断能力が著しく不十分な状態
・補助 判断能力が不十分な状態

法定後見制度を利用する際に、どの類型になるかなどについては個別具体的な判断が必要となります。
弊所に後見人候補者のご依頼をいただく場合などは、お気軽にご相談ください。

任意後見制度について

任意後見制度では、判断能力が十分であるうちに、将来任意後見人となる人を定め、任意後見契約を締結します。
この任意後見契約は「公正証書」にて締結します。

後見人に就任できる人

後見人(本人の代理人となる人)になるには、資格などは必要ありません。
但し、未成年者などの欠格事由に該当する方は後見人になることができません。

後見人になるための資格はありませんが、本人の代理人となること、財産などの管理も任せることになることから、誰でも良いわけではなく、適切な人物を選ぶ必要がございます。

親族が後見人になるケース

本人の親族が後見になるケースも多いです。
但し、財産額が高額である場合や、親族間で争いがある場合などは、裁判所の判断により専門職後見人が就任することとなる場合があります。

また、後見人になった場合は、原則として本人の死亡まで辞退することができません。
後見業務は契約の代理や財産管理、裁判所への報告などを常に行う必要があることから、親族後見人の負担となります。

専門職が後見人になるケース

司法書士・弁護士・行政書士・社会福祉士などが後見人になるケースです。
これらの専門職は、法律に精通しているほか、後述の団体に加入している専門職であれば後見業務にも精通しており、安心して任せることができます。
法定後見の場合は、報酬額を家庭裁判所が決定することから、不当に高額な報酬を請求される可能性もございません。

専門職後見人の団体

専門職に後見人を依頼する場合は、単にその資格を保有しているだけでなく、次に掲げる団体に所属しているかも確認が必要です。

専門職後見人の団体

司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門職に後見人を依頼する場合は、次の団体に所属しているかをご確認ください。

・司法書士
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
・行政書士
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター
・社会福祉士
権利擁護センターぱあとなあ

これらの団体に所属している専門職は、成年後見制度について理解・精通しております。
なお、弊所代表行政書士は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部/コスモスおおさか)に所属しております。

行政書士の団体であるコスモス成年後見サポートセンターでは、家庭裁判所への報告のほか、3ヶ月に1回の業務報告を行っております。
そのため、他の専門職や加入していない行政書士に比べ、適切な後見業務を行うことができ、コスモス成年後見サポートセンターが業務を監督することにより、不適切な業務があった場合は早期発見することができます。
また、成年後見業務賠償責任保険の加入も義務付けられております。
(コスモス成年後見サポートセンターの会員でない行政書士は、当保険に加入することができません。)

成年後見制度に関するご相談

成年後見制度に関するご相談は、弊所にて承っております。
ご本人様のみならず、ご家族の方、介護施設の方なども対象です。

主に堺市内の成年後見の利用についてご相談を承っておりますが、大阪府内であれば対応可能でございます。
後見人候補者のご依頼などもお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。

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