大阪市平野区の古物商許可はお任せください【22000円より】最短3日後に申請可
大阪市平野区の古物商許可はお任せください【22000円より】最短3日後に申請可
国内において、古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う古物営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
※個人が不用品等をフリーマーケット等で販売する場合などは許可不要です。
堺市内は警察署への申請までをサポートするプランもご提供しております。
詳しくは下記をご覧ください。
大阪市平野区の古物商許可申請は、行政書士にお任せください。
国家資格者である行政書士が、古物商許可申請をサポートいたします。
※行政書士でない者が報酬を得て古物商許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。
大阪市平野区の古物商許可 申請代行(フルサポートプラン)
・大阪府内の古物商許可申請代行のみご利用いただけるプランです。
・申請書類の作成、必要書類(身元証明書や住民票など)の取得、警察署への申請までサポート
・不許可の場合は行政書士報酬を全額返金いたします。
・お客様は「古物商許可証」を警察署まで受け取りへ行くのみで許可取得ができます。
・行政書士報酬額は個人44,000円、法人55,000円です。(詳細は下記報酬額表をご覧ください。)
古物商許可 申請書類のみ作成代行プラン
・大阪府外の古物商許可申請でもご利用いただけます。
・お安く済ませたいお客様におすすめのサービスです。
・申請書類の作成を行政書士が行い、必要書類の取得や警察署への申請はお客様にて行っていただきます。
・行政書士報酬は個人22,000円、法人33,000円です。(詳細は下記報酬額表をご覧ください。)
大阪市平野区の古物商許可申請代行 行政書士報酬額
基本料金
【個人】古物商許可申請(フルサポート) | 44,000円 |
【法人】古物商許可申請(フルサポート) | 55,000円 |
【個人】古物商許可申請書類の作成 | 22,000円 |
【法人】古物商許可申請書類の作成 | 33,000円 |
オプション料金
営業所1ヵ所追加につき | 5,500円 |
役員2名目以降1名につき | 5,500円 |
その他必要な実費
・古物商許可免許申請時は、法定費用として19,000円が必要でございます。
・上記報酬には各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の取得費用も含まれております。
・上記報酬には日当・交通費等も含まれておりますのでご安心ください。
・他の業務に関する報酬は、「報酬額表」をご確認ください。
・申請書類のほか、必要書類については大阪府警本部のホームページをご覧ください。
大阪市平野区の古物商許可申請に必要な書類
大阪市平野区の古物商許可申請に必要な書類を、弊所に代行依頼いただく場合とご自身で手続きされる場合に分けてご案内致します。
※下記にご案内している書類の他にも必要となる場合がございます。
大阪市平野区の古物商許可 申請代行(フルサポートプラン)をご依頼いただく場合
【個人】
・本人と営業所管理者の略歴書(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・本人と営業所管理者の誓約書(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・行政書士委任状(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・URLを届け出る場合は、URLがわかる資料
・その他弊所担当行政書士が必要と認める資料
【法人】
・法人の定款
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の略歴書(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の誓約書(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・行政書士委任状(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・URLを届け出る場合は、URLがわかる資料
・その他弊所担当行政書士が必要と認める資料
古物商許可 申請書類のみ作成代行プランをご依頼いただく場合
【個人】
・本人と営業所管理者の略歴書(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・本人と営業所管理者の誓約書(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・URLを届け出る場合は、URLがわかる資料
・本人と営業所管理者の住民票
・本人と営業所管理者の身分証明書(役所発行のもの。運転免許証などではございません。)
・その他弊所担当行政書士が必要と認める資料
【法人】
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の略歴書(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の誓約書(書式及び記載方法は弊所よりご案内致します。)
・URLを届け出る場合は、URLがわかる資料
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の身分証明書
・その他弊所担当行政書士が必要と認める資料
ご自身で古物商許可申請を行う場合
【個人】
・許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要部分を正1通)
(別記様式第1号その1(ア)・別記様式第1号その2・別記様式第1号その3・別記様式第1号その4)
・本人と営業所管理者の住民票
・本人と営業所管理者の身分証明書
・本人と営業所管理者の略歴書
・本人と営業所管理者の誓約書
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
【法人】
・許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要部分を正1通)
(別記様式第1号その1(ア)別記様式第1号その1(イ)・別記様式第1号その2・別記様式第1号その3・別記様式第1号その4)
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の身分証明書
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の略歴書
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の誓約書
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
大阪市平野区の古物商許可申請 必要書類に関するご相談について
・フルサポートプランをご依頼いただく場合は、必要書類について何度でも無料にてご相談いただけます。
・申請書類のみ作成のプランをご依頼いただく場合は、必要書類について2回まで無料にてご相談いただけます。
・ご自身で古物商許可申請を行われる場合、1回5,500円(30分以内・電話相談も同様)にてご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。古物商許可申請代行 担当行政書士のご紹介
行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
自慢のフットワークの軽さで、古物商許可申請代行業務をスピーディーに対応いたします。
私の理念といたしまして、「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くのお客様からご支持いただき、現在に至っております。
我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きでございますので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせいただければと存じます。
【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など
日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号
弊所では、担当行政書士の指揮監督のもと、行政書士補助者にも古物商許可申請代行業務の補助をいただいております。
他の個人事務所とは異なり、万が一担当行政書士の体調不良等がございました場合でも、補助者による対応を行うことでお客様にご迷惑をおかけする可能性を最小限に抑えております。
古物商許可申請に関するお問い合わせ
古物商許可の取得をお考えの事業者様はお気軽にお問い合わせください。
古物商許可の取得と同時に法人設立をご依頼いただくことも可能でございます。
初回相談は無料でございます。お問い合わせフォームのほか、お電話でもお問い合わせいただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
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