【事前確認】弊所で事業復活支援金の事前確認を受けられる場合の必要書類
2022年1月27日より申請が始まっております「事業復活支援金」は、新型コロナウイルスの影響を受けて売上が30%以上減少した個人事業者・中小法人が最大250万円の給付を受けることができます。
本ページでは、事業復活支援金の申請に必要な事前確認を弊所で受けられる事業者様に、事前確認の必要書類をご案内いたします。
なお、事前確認で必要となります書類等は、登録確認機関により多少前後致しますので、弊所以外の登録確認機関で事前確認を受けられる場合は、当該登録確認機関にお問い合わせくださいませ。
※弊所では事前確認に必要な書類を出来るだけ少なくしており、書類に不備がある場合や不正受給等の疑い等がある事業者様に追加で資料を提出いただくこととしております。
事業復活支援金事務局
2022年1月18日、事業復活支援金事務局ホームページが開設されました。
申請開始:2022年1月31日
(特例利用による申請は2022年2月18日開始)
弊所による事前確認は2022年1月27日より開始しております。
弊所は事業復活支援金の登録確認機関です。
弊所は事業復活支援金事務局より、事前確認を実施できる「登録確認機関」としての認定を受けております。
また、事業復活支援金に関する弊所公開の最新情報は次のページをご確認ください。
【最新】事業復活支援金の事前確認の予約受付開始!申請方法、給付額なども行政書士が徹底解説!
弊所で事業復活支援金の事前確認を受けられる場合に必要な書類
弊所で事業復活支援金の事前確認を受けられる場合は、必要書類を次の通りご用意ください。
個人事業主・フリーランス等(一般申請)
①令和元年度及び令和2年度の確定申告書控え
(基準期間を2018年11月〜2019年3月とする場合は上記に加え平成30年度の確定申告書控え)
(基準期間を2020年11月〜2021年3月とする場合は上記に加え令和3年度の確定申告書控え)
※白色申告者は、確定申告書B(第一表)及び収支内訳書を各年分ご用意ください。
※青色申告者は、確定申告書B(第一表)及び青色申告決算書の1・2ページ目を各年分ご用意ください。
②基準月及び対象月の売上台帳
③基準月及び対象月の売上に係る請求書等の控え
(対象月の売上が0円の場合は基準期間各月の売上に係る請求書等の控え)
④基準月及び対象月の売上の入金が確認できる通帳等
(対象月の売上が0円の場合は基準期間各月の売上入金が確認できる通帳等)
⑤本人確認書類
⑥宣誓同意書(こちらからダウンロードできます)
※売上に係る請求書を発行しない業態(飲食店等)は、③に代えて申立書をご提出ください。
※売上を現金にて受け取っている場合等は、④に代えて申立書をご提出ください。
(申立書はこちらからダウンロードできます)
※各年分の確定申告書に税務署受付印(電子申告の場合は受付番号等の印字)がない場合は、納税証明書(電子申告の場合は受信通知も可)を追加でご用意ください。
個人事業主・フリーランス等(新規開業特例)
①開業届
②開業年度から令和3年度までの確定申告書控え
※白色申告者は、確定申告書B(第一表)及び収支内訳書を各年分ご用意ください。
※青色申告者は、確定申告書B(第一表)及び青色申告決算書の1・2ページ目を各年分ご用意ください。
③基準月及び対象月の売上台帳
④基準月及び対象月の売上に係る請求書等の控え
(対象月の売上が0円の場合は基準期間各月の売上に係る請求書等の控え)
⑤基準月及び対象月の売上の入金が確認できる通帳等
(対象月の売上が0円の場合は基準期間各月の売上入金が確認できる通帳等)
⑥本人確認書類
⑦宣誓同意書(こちらからダウンロードできます)
※売上に係る請求書を発行しない業態(飲食店等)は、④に代えて申立書をご提出ください。
※売上を現金にて受け取っている場合等は、⑤に代えて申立書をご提出ください。
(申立書はこちらからダウンロードできます)
※各年分の確定申告書に税務署受付印(電子申告の場合は受付番号等の印字)がない場合は、納税証明書(電子申告の場合は受信通知も可)を追加でご用意ください。
法人事業者・中小法人等(一般申請)
①令和元年度及び令和2年度の法人税確定申告書・法人事業概況説明書控え
(基準期間を2018年11月〜2019年3月とする場合は上記に加え平成30年度の確定申告書控え)
(基準期間を2020年11月〜2021年3月とする場合は上記に加え令和3年度の確定申告書控え)
②基準月及び対象月の売上台帳
③基準月及び対象月の売上に係る請求書等の控え
(対象月の売上が0円の場合は基準期間各月の売上に係る請求書等の控え)
④基準月及び対象月の売上の入金が確認できる通帳等
(対象月の売上が0円の場合は基準期間各月の売上入金が確認できる通帳等)
⑤法人代表者様の本人確認書類
⑥履歴事項全部証明書
⑦宣誓同意書(こちらからダウンロードできます)
※売上に係る請求書を発行しない業態(飲食店等)は、③に代えて申立書をご提出ください。
※売上を現金にて受け取っている場合等は、④に代えて申立書をご提出ください。
(申立書はこちらからダウンロードできます)
※各年分の確定申告書に税務署受付印(電子申告の場合は受付番号等の印字)がない場合は、納税証明書(電子申告の場合は受信通知も可)を追加でご用意ください。
事業復活支援金の事前確認に必要な売上台帳
事業復活支援金の事前確認・申請には、基準月及び対象月の売上台帳が必要です。
この売上台帳は、会計ソフトやエクセルデータ等はもちろん、基本的な事項の記載があれば手書きでも問題ございません。
事業復活支援金ホームページに参考となる記載がございましたので、下記よりご確認の上、ご用意をお願いいたします。
引用元:事業復活支援金ホームページ
弊所の事前確認報酬額
弊所で事業復活支援金の事前確認を受けられる場合の報酬額(料金)は次の通りです。
事業復活支援金 事前確認 報酬額
事業復活支援金の弊所による事前確認報酬は次の通りです。
個人事業主・フリーランス等 11,000円(税込)
法人事業者・中小法人等 22,000円(税込)
※事業復活支援金の事前確認は1日の対応件数に限りがございます。
事業復活支援金の事前確認 担当行政書士のご紹介
行政書士南大阪法務事務所 行政書士の吉田と申します。
自慢のフットワークの軽さで、事業復活支援金の事前確認をスピーディーに対応いたします。
私の理念といたしまして、「徹底したお客様目線」を掲げております。
おかげさまで数多くのお客様からご支持いただき、現在に至っております。
我々のような専門家はどうしても堅苦しく無口な印象を受けるようでございますが、私自身人と関わることが大好きでございますので、どのようなことでもお気軽にお問い合わせいただければと存じます。
【保有資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・日商簿記検定2級
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 など
日本行政書士会連合会 登録番号 第21262534号
大阪府行政書士会 会員番号 第008321号
宅地建物取引士 登録番号(大阪)第118570号
弊所では、オンラインによる対応も可能なため、全国の事業者様よりご依頼いただけます。
事業復活支援金の事前確認はビデオ電話(テレビ会議)が必須でございます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。事業復活支援金の事前確認に必要な書類まとめ
弊所で事業復活支援金の事前確認を受けられる事業者様は、本ページでご説明いたしました必要書類をご用意いただく必要がございます。
※弊所では他の登録確認機関に比べ、少ない必要書類で対応しております。
他の登録確認機関で事前確認を受けられる場合は、当該登録確認機関にお問い合わせください。
事業復活支援金の事前確認のご依頼は、お問い合わせフォームより承ります。
※事前確認では支給額の算定や事前確認の範囲を超えて支給可否を判断することはございませんので、事前確認以外のお問い合わせは事業復活支援金事務局までご連絡をお願いいたします。
お気軽にお問い合わせください。072-271-7755受付時間 9:00-18:00(時間外・土日祝も対応可)*不在時は090-1142-2855よりご連絡する場合がございます。
メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。